○小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年8月26日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小児慢性特定疾病児童等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている者

(2) 受給者証 児童福祉法第19条の3第7項の規定により交付される医療受給者証をいう。

(用具の品目)

第3条 給付の対象となる用具の品目及び性能は、別表第1のとおりとする。

(給付対象者)

第4条 用具の給付を受けることができる小児慢性特定疾病児童等は、別表第1の品目欄に掲げる用具に応じ、それぞれ同表の対象者欄に掲げる者で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者。ただし、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系)及びストーマ装具(尿路系)の給付を希望する者については、入院中又は施設入所の者を含むものとする。

(3) 児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者

(給付の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付診断書(様式第2号)

(2) 受給者証の写し

(3) 給付を受けようとする用具の見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、給付の適否を決定するため、必要な調査等を行い、小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成するものとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、用具の給付を決定したときは、小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)に小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を添えて、申請者に交付するものとする。

2 町長は、用具の給付をしないことを決定したときは、小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により給付券の交付を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 前条の規定により用具の給付を受ける者(以下「受給者」という。)は、用具の給付を受けるときに、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により受給者が支払うべき額は、別表第1の基準額欄に掲げる額(以下「基準額」という。)を上限に、別表第2に定める費用負担基準により算定された額とする。ただし、当該用具の給付に要する費用が、基準額を超える場合は、受給者がその超える額を業者に支払うものとする。

(支払い)

第10条 町長は、業者からの請求により当該用具の給付に要した費用から前条の規定により受給者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(用具の管理)

第11条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係、第4条関係、第9条関係)

品目

対象者

性能

基準額

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400

特殊マット

寝たきりの状態にある者

床ずれの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

173,250

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700

別表第2(第9条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

費用負担基準

基準月額

(円)

基準加算月額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1階層

3,450

350

2,401から4,800円まで

D2階層

3,800

380

4,801から8,400円まで

D3階層

4,250

430

8,401から12,000円まで

D4階層

4,700

470

12,001から16,200円まで

D5階層

5,500

550

16,201から21,000円まで

D6階層

6,250

630

21,001から46,200円まで

D7階層

8,100

810

46,201から60,000円まで

D8階層

9,350

940

60,001から78,000円まで

D9階層

11,550

1,160

78,001から100,500円まで

D10階層

13,750

1,380

100,501から190,000円まで

D11階層

17,850

1,790

190,001から299,500円まで

D12階層

22,000

2,200

299,501から831,900円まで

D13階層

26,150

2,620

831,901から1,467,000円まで

D14階層

40,350

4,040

1,467,001から1,632,000円まで

D15階層

42,500

4,250

1,632,001から2,302,900円まで

D16階層

51,450

5,150

2,302,901から3,117,000円まで

D17階層

61,250

6,130

3,117,001から4,173,000円まで

D18階層

71,900

7,190

4,173,001円以上

D19階層

全額

左の基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 費用負担月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の基準月額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、基準月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて基準月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数か月月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合及び父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合を含む。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 費用負担基準額表の適用時期

この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 この表中、基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、事業者が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 基準月額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとすること。

5 その他

平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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小山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年8月26日 告示第132号

(令和2年8月26日施行)