○小山町権利擁護支援センター事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町における成年後見制度利用促進のための要綱(令和2年小山町告示第49号)第6条に規定する権利擁護支援センター事業(以下「センター事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センター事業の実施主体は、小山町とする。
2 町長は、適切にセンター事業を実施することができると認める法人その他の団体にセンター事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 センター事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 権利擁護及び成年後見制度に関する相談
(2) 権利擁護及び成年後見制度に関する広報及び啓発
(3) 成年後見制度利用支援
(4) 市民後見人の養成
(5) 市民後見人候補者名簿への登録及び管理
(6) 家庭裁判所への市民後見人候補者の推薦
(7) 市民後見人への活動支援
(8) 権利擁護に関わる関係機関等の連携に基づく支援
(9) 地域連携ネットワーク会議の運営
(10) 法人後見業務実施法人への支援
(11) その他町長が必要と認める事業
(事業懇談会)
第4条 町は、センター事業を円滑かつ効果的に実施するための意見を聴取する場として、小山町権利擁護支援センター事業懇談会を開催する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第9項の規定は、公示の日から起算して2年を超えない範囲内において、別に定める日から施行する。
(令和5年告示第78号で令和4年3月26日から施行)