○小山町における成年後見制度利用促進のための要綱

令和2年3月27日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、本町における成年後見制度の利用の促進(以下「利用促進」という。)に関する責務等を明らかにし、もって利用促進を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、利用促進に関する施策に関し、国及び他の地方自治体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、町の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(関係機関等の相互の連携)

第3条 町は、利用促進に関する施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体並びに法第2条第1項に規定する成年後見人等(以下単に「成年後見人等」という。)、法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関及び法第2条第4項に規定する成年後見関連事業者と相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

(計画の策定)

第4条 町は、法第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、町の特性に応じた利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるものとする。

(懇談会の開催)

第5条 町は、法第14条第2項の規定の趣旨にのっとり、利用促進に関する基本的な事項に関する意見を聴取するため、小山町成年後見制度利用促進懇談会を開催するものとする。

(権利擁護支援センター事業の実施)

第6条 町は、町民の権利擁護を支援(自己の権利を表明することが困難な高齢者、障がい者等の自己実現、自己決定を尊重し、権利を行使できるよう支援することをいう。以下同じ。)するとともに、利用促進の中核的な役割を担う権利擁護支援センター事業を実施するものとする。

(地域連携ネットワークの構築)

第7条 町は、町民の権利擁護の支援のための地域連携ネットワークを構築するものとする。

(市民後見人候補者の育成等)

第8条 町は、町が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を得た一般町民(以下「市民後見人候補者」という。)の育成に努めるとともに、市民後見人候補者を登録する市民後見人候補者名簿を整備するものとする。

(市民後見人の支援)

第9条 町は、市民後見人(前条に規定する市民後見人候補者名簿に登録している者のうち家庭裁判所が成年後見人等として選任したものをいう。)の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

(成年後見業務実施機関の設立等に係る支援)

第10条 町は、成年後見業務実施機関の設立に係る支援のために必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、社会福祉法人小山町社会福祉協議会が実施する法人後見業務を支援するため、助成金を交付することができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町における成年後見制度利用促進のための要綱

令和2年3月27日 告示第49号

(令和2年3月27日施行)