○小山町区運営費交付金等交付要綱

令和2年2月13日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、住民自治の促進及び町行政の円滑な運営を図るため、町内の自治組織(以下「区」という。)、区の住民の選挙又は推薦により選ばれた者(以下「区長」という。)で構成された小山町区長会(以下「区長会」という。)並びに区長会の会長及び副会長に対し、予算の範囲内において交付金等を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金等の種類及び交付の目的)

第2条 交付金等の種類及び交付の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区運営費交付金 区の運営活動費

(2) 区長会交付金 区長会の運営活動費

(3) 謝金 区長会の会長及び副会長への謝金

(交付金の額)

第3条 区運営費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割額 70,000円

(2) 班割額 班数に4,300円を乗じた額

(3) 世帯割額 世帯数に1,400円を乗じた額

(4) 環境整備費 10,000円

2 前項第2号及び第3号に規定する班数及び世帯数は、毎年4月1日現在の区内の班数及び同日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく、区内の世帯数とする。

3 区長会交付金の額は、町長が別に定める額とする。

(交付金の交付)

第4条 区運営費交付金は、毎年5月に交付する。

2 区長会交付金は、毎年5月に交付する。

(謝金の支給)

第5条 謝金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 会長 月額15,000円

(2) 副会長 月額4,000円

2 謝金は、原則として毎年12月に当該年度分を一括支給する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小山町区運営費交付金等交付要綱

令和2年2月13日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年2月13日 告示第12号
令和5年3月3日 告示第28号