○小山町区運営費交付金等交付要綱
令和2年2月13日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、住民自治の促進及び町行政の円滑な運営を図るため、町内の自治組織(以下「区」という。)、区の住民の選挙又は推薦により選ばれた者(以下「区長」という。)で構成された小山町区長会(以下「区長会」という。)並びに区長会の会長及び副会長に対し、予算の範囲内において交付金等を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付金等の種類及び交付の目的)
第2条 交付金等の種類及び交付の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区運営費交付金 区の運営活動費
(2) 区長会交付金 区長会の運営活動費
(3) 謝金 区長会の会長及び副会長への謝金
(交付金の額)
第3条 区運営費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 均等割額 70,000円
(2) 班割額 班数に4,300円を乗じた額
(3) 世帯割額 世帯数に1,400円を乗じた額
(4) 環境整備費 10,000円
3 区長会交付金の額は、町長が別に定める額とする。
(交付金の交付)
第4条 区運営費交付金は、毎年5月に交付する。
2 区長会交付金は、毎年5月に交付する。
(謝金の支給)
第5条 謝金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 会長 月額15,000円
(2) 副会長 月額4,000円
2 謝金は、原則として毎年12月に当該年度分を一括支給する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。