○小山町区長に関する規則

令和2年2月10日

規則第1号

小山町区長設置規則(昭和49年小山町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町政の円滑な運営と町民生活の利便を図るため、町内の自治組織(以下「区」という。)の住民の選挙又は推薦により選ばれた者(以下「区長」という。)に依頼する事務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(依頼事務)

第2条 町長が区長に依頼する事務(以下「依頼事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関の事務に関し区内住民への伝達及び調査等に関すること。

(2) 町及び関係機関からの回覧文書等の配布に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事務に関すること。

(謝金の支給)

第3条 町長は、区長に対し、謝金を支給する。

2 謝金の額は、年額とし、次に掲げる額の合計額とする。ただし、謝金は、在職期間に応じ月割計算により支給するものとし、月の中途に区長になったときは、その月を算定月数に含め、月の中途に区長でなくなったときは、その月を算定月数に含めないものとする。

(1) 均等割額 55,000円

(2) 世帯割額 世帯数に590円を乗じた額

3 前項第2号に規定する世帯数は、毎年10月1日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく、区内の住民登録を基準とする。

4 謝金は、原則として毎年12月に支給する。

(守秘義務)

第4条 区長は、依頼事務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 区長に関する庶務は、町長の定める課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小山町区長に関する規則

令和2年2月10日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年2月10日 規則第1号