○小山町子ども・子育て支援法等施行細則
令和元年8月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び府令において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、小山町教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)によるものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、小山町子どものための教育・保育給付認定(変更)却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、小山町子どものための教育・保育給付認定(変更)延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(保育必要量の認定基準)
第6条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の表のとおりとする。
区分 | 保育必要量 | |
保護者が府令第1条の5第1号に該当する場合 | 1月当たりの労働時間が120時間以上である場合 | 1日当たり11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするもの(以下「保育標準時間」という。) |
1月当たりの労働時間が64時間以上120時間未満である場合 | 1日当たり8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするもの(以下「保育短時間」という。) | |
保護者が府令第1条の5第3号、第4号、第7号又は第10号に該当する場合 | 保育標準時間に該当すると認める場合 | 保育標準時間 |
保育短時間に該当すると認める場合 | 保育短時間 | |
保護者が府令第1条の5第6号又は第9号に該当する場合 | 保育短時間 |
(認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、32日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が定める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が定める期間とする。
(事由確認の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、小山町教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書によるものとする。
(申請による認定の変更等)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、小山町教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書によるものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、小山町子どものための教育・保育給付認定(変更)決定通知書により行うものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、小山町子どものための教育・保育給付認定(変更)却下通知書により行うものとする。
4 法第23条第3項において準用する法第20条第6項ただし書の規定による通知は、小山町子どものための教育・保育給付認定(変更)延期通知書により行うものとする。
(職権による認定の変更)
第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、小山町子どものための教育・保育給付認定(変更)決定通知書により行うものとする。
(認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、小山町子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(小山町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則及び小山町保育の必要性の認定に関する規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小山町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年小山町規則第3号)
(2) 小山町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年小山町規則第4号)
(小山町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則及び小山町保育の必要性の認定に関する規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の小山町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則又は小山町保育の必要性の認定に関する規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。