○小山町移住・就業支援金交付要綱

令和元年5月17日

告示第6号

(趣旨)

第1条 町長は、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から小山町に移住して就業、起業等した者に対し、予算の範囲内において、移住・就業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領(平成31年3月26日付けく管政第94号くらし・環境部長通知)小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 小山町以外の市区町村から小山町に転入し、小山町の町民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき小山町の住民基本台帳に記録され、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 中小企業等 支援金の対象として静岡県又は他の都道府県が選定した法人であって、静岡県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(4) 起業支援金 移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領に基づき静岡県が補助する事業者が起業者に対して支出する補助金をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請時において、第1号に定める要件を満たすもののうち、第2号第3号第4号又は第5号に定める要件を満たす就業、起業等に該当するものとする。この場合において、世帯の申請をする場合にあっては、第4号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京特別区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) (ア)又は(イ)の場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 令和3年4月1日以降に移住したこと。

(イ) 支援金の申請時において、移住後1年以内であること。

(ウ) 本町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住する直前に在住していた市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。

(エ) その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、静岡県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、支援金の申請時において当該中小企業等に就業していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 就業中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該就業先に就業していること。

(ウ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 本町出身者であること。世帯の申請をする場合にあっては、同一世帯内に本町出身者がいる者

 本町に2親等以内の親族が居住している者

 本町内にある高等学校に通学していた者

 移住する直前3年間において毎年1回以上、本町にふるさと納税を行った者

 移住前に本町を訪問し、かつ、職員の対面による移住希望者を対象とした案内を体験し、移住先の候補となる物件の紹介や、転入に係る本町の制度等の説明を1回以上受けた者

(5) 起業に関する要件 起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額の申請) 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年4月1日以降に移住したこと。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において移住後1年以内であること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者は、町長が別に定める日までに、移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

(2) 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は、交付対象者を含む世帯員全員分)

(3) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、交付対象者を含む世帯員全員分)

(4) 移住元の市区町村における滞納のないことを証する証明書等

(5) 移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)

(6) 別表第2に掲げる証明書類等

(7) 口座振込依頼書(様式第3号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、支援金の交付の決定をしたときは、移住・就業支援金交付決定通知書(様式第4号)により通知した上、申請日から3か月以内に支援金を交付するものとする。

2 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 支援金の申請日から5年以内に本町での居住が困難となった場合、又は支援金の申請日から1年以内に就業した中小企業等に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 支援金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び本町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた交付対象者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合には、支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合

 支援金の申請日から1年以内に第3条第2号の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第67号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町移住・就業支援金交付要綱第3条第1号ア(ウ)、第2号イ、第3号及び第4号の規定は、令和3年3月1日以降に移住した者(第2号イの場合にあっては、令和3年3月1日以降に移住し、かつ、就業した者)について適用し、令和3年2月28日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和3年5月21日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第92号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の小山町移住・就業支援金交付要綱別表第1の18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の項の規定は、令和4年4月1日以降に移住した者について適用し、令和4年3月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日告示第41号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の小山町移住・就業支援金交付要綱別表第1の18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の項の規定は、令和5年4月1日以降に移住した者について適用し、令和5年3月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和5年8月25日告示第167号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示による改正後の小山町移住・就業支援金交付要綱3条第1号、第2号及び第6号の規定は、この告示の施行の日以後に移住した者について令和5年11月26日から適用し、令和5年8月24日以前に移住した者については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

支援金の額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合

100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

18歳未満の者一人につき100万円を加算

(注) 18歳未満の世帯員とは、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者をいう。

別表第2(第5条関係)

区分

証明書類等

東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者(通学期間を本事業の移住元としての対象期間とする場合のみ)

在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

移住・就業支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就業証明書就業の場合        の申請用)(様式第2号)

移住・就業支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(テレワークの場合の申請用)(様式第2の2)

移住・就業支援金(関係人口の場合)の交付を受けようとする者

第3条第4号アで、世帯の申請をする場合、同一世帯内に本町出身者がいる者の住民票の除票


第3条4号イで、申請をする場合、戸籍謄本等、2親等以内の親族が本町に居住していると証明できる書類


第3条第4号ウで申請をする場合、在学証明書


第3条第4号エで申請をする場合、移住する直前3年間における、寄附金受領証明書等、ふるさと納税をした証明となる書類

移住・就業支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京特別区以外の東京圏から東京特別区の法人等へ通勤していた者

東京特別区で通勤していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京特別区以外の東京圏から東京特別区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類

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小山町移住・就業支援金交付要綱

令和元年5月17日 告示第6号

(令和5年8月25日施行)