○小山町高齢者居場所運営補助金交付要綱
令和元年5月14日
告示第4号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的に、高齢者の通いの場(以下「居場所」という。)を運営する団体等に対して、高齢者の居場所運営費に対する財政支援金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「居場所」とは、地域の集会所、公共施設、個人宅、空き家、事業所の空きスペース等で、社会参加、生きがいづくり及び介護予防に資することを目的とする高齢者が高齢者同士又は高齢者と各世代間との交流や実情に応じた多様な活動を行う場として集える場をいう。
3 町長は、前項の規定により表示票を交付した場合は、居場所の開設状況を公表するものとする。
4 第2項の表示票を交付されたもの(以下「表示票被交付者」という。)は、当該居場所を閉鎖した場合又は町長から表示票の返還を命じられた場合は、速やかに表示票を返還しなければならない。
5 前3号に掲げるもののほか、表示票に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる団体又は個人(以下「補助対象者」という。)は、表示票被交付者のうち、活動の実施体制が整備され、かつ、町内で継続的な居場所を提供できるものとする。
(1) 社会福祉法人、公益財団法人、介護サービス事業者等の法人格を有している団体
(2) 特定の活動のみを実施する団体又は個人
(3) 参加者が負担金を支払わなければ参加できない事業のみを実施する団体又は個人
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1の左欄の区分ごとの要件を全て満たす事業とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の趣味の集まり等の参加者が限定される事業
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(4) 法令又は公序良俗に反する事業
(5) 町の委託契約に基づき実施する事業
(6) 暴力団又は暴力団員の統制下にある事業
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 国、地方公共団体等が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている場合は、当該補助の対象となる経費については補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次条に規定する申請を行った日の属する月又は4月のいずれか遅い月から年度末までの補助対象事業開催回数に1,000円を乗じた額又は40,000円のいずれか少ない方の額を上限とし、補助対象経費の合計額から、参加者の負担金及びその他収入金額を控除した年間実支出額とする。なお、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、小山町高齢者居場所運営補助金交付(変更)申請書(様式第2号。以下「交付(変更)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 小山町高齢者居場所運営補助金事業(変更)計画書(様式第3号。以下「事業計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払の請求等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を限度として、小山町高齢者居場所運営補助金(概算払)請求書(様式第5号。以下「補助金請求書」という。)により、概算払を請求することができるものとする。
(変更申請等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、交付(変更)申請書に事業計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 町長は、前号に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付(変更)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに小山町高齢者居場所運営補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出納帳の写し
(2) 領収書、請求明細書の写し等の証拠書類
(3) 活動記録簿(様式第8号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 次に掲げる事項が記録されている日誌等をもって、前項の活動記録簿に代えることができるものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 従事したスタッフの氏名
(3) 参加者数
(4) 活動内容
3 補助事業者は、既概算払金が補助金交付確定額を超えるときは、その超えた額を返還しなければならない。
(補助金の請求)
第15条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、今回支払額があるときは、補助金請求書により町長に対して補助金を請求するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、今回返還額があるときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(関係書類の整備等)
第17条 補助事業者は、補助対象事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該補助対象事業の完了又は中止の日から5年間保存しなければならない。
2 補助対象事業の経費については、他の経理と明確に区分しておかなければならない。
(報告及び検査等)
第18条 町長は、補助事業者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又は関係職員によりその状況を実地に検査することができる。
(個人情報の取扱い)
第19条 補助対象者は、参加者及びその家族等の個人情報の保護に万全を期すものとし、補助対象事業の実施により知り得た情報を漏えいしてはならない。補助対象事業を終了した後も同様とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年度に限り、平成31年4月に補助対象事業を実施している補助対象者から令和元年8月までになされた申請は、平成31年4月になされたものとみなす。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 要件 |
1 活動内容 | 参加者の懇談・交流 |
2 活動の継続 | おおむね1年以上継続して実施すること。 |
3 スタッフの配置 | 2人以上のスタッフ(ボランティアを含む。)を確保し、補助対象事業実施時には1人以上のスタッフを置くこと。なお、補助対象者が個人の場合は、当該補助対象者をスタッフとすることができるものとする。 |
4 参加者の受入れ体制 | 参加者が特定の地域の居住者や特定の者に限定されず、広く地域住民を受け入れる体制であること。 |
5 活動記録の作成 | 運営及び活動の内容を明らかにするため、活動記録簿に記録すること。 |
6 開設情報の公表 | 高齢者の居場所として町に登録し、開設情報を公表できること。 |
7 調査等への協力 | 生活支援コーディネーター(介護予防・日常生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年小山町告示第23号)の生活支援コーディネーターをいう。本表において同じ。)の補助対象事業の状況調査・把握に協力すること。 |
8 助言への対応 | 補助対象事業に関する生活支援コーディネーターの助言に従うように努めること。 |
9 開催回数 | 月1回以上開催し、1回当たりの開催時間は1時間以上とすること。 (注)年度の途中から補助対象事業を開始した場合は、月割の回数に交付(変更)決定通知書により認定した事業開始認定日から年度末までの間の月数を乗じて得た回数を年間に開催しなければならないこととする。この場合において、算出した年間開催回数に端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。 |
10 参加人数 | 1回の開催につき、参加者の半数以上が高齢者(町内に住所を有する65歳以上の者。本表において同じ。)であり、少なくとも3人以上の高齢者(スタッフを除く。)が参加すること。 |
11 その他 | 町内の施設等で実施し、おおむね10人以上の参加者が集える広さが確保されていること。 |
別表第2(第6条関係)
補助対象経費 | 内容 |
1 報償費 | 講演会等の外部講師に対する謝礼 |
2 旅費 | 講師等の交通費、研修・会議等の交通費等 |
3 消耗品費 | 事務用品、紙代、運動用具、食器類等 |
4 食糧費 | 参加者(スタッフのみを対象とする物を除く。)に提供する茶菓類 |
5 印刷製本費 | 資料、パンフレット、チラシ等の印刷代 |
6 光熱水費 | 事務所等の電気、ガス、水道代等 |
7 保険料 | ボランティア等の活動保険料等 |
8 郵便料 | チラシ等の郵便代 |
9 使用料及び賃借料 | 会場使用料、施設使用料、パソコン等の機器レンタル料等 |
10 備品購入費 | 事業の実施に必要な器具、機材等の購入費 |
11 その他経費 | 事業の実施に必要であると町長が認める経費 |