○小山町立共同学校事務室組織運営規程

平成31年2月22日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町立小・中学校管理規則(昭和32年小山町教育委員会規則第1号)第20条の8の規定に基づき、学校の教育力・組織力を最大化するために、学校の事務職員がより効果的に学校経営に参画できるよう、共同学校事務室の設置による業務の効率化及び事務職員の資質向上を目指した小山町立共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を円滑に推進するため、共同学校事務室における組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、小山町立小山中学校に設置する。

2 共同学校事務室は、設置校長及び学校の事務職員で構成する。

3 設置校長は、室長の所属校の校長を充てる。

4 共同学校事務室に、室長を置き、事務職員のうちから教育委員会が任命する。

5 共同学校事務室に、運営推進者として調整担当事務職員を置くことができる。

6 共同学校事務室の室長及び職員に町内小中学校の事務職員をもって充てようとする場合は、県教育委員会の同意を得なければならない。また、当該事務職員以外の者をもって室長に充てる場合も同様とする。

7 室長は、学校の事務職員及び共同学校事務室を総括する。

(共同学校事務室推進協議会)

第3条 委員会は、共同学校事務室の組織の円滑な運営を図るため、共同学校事務室推進協議会を設置する。

2 共同学校事務室推進協議会は、設置校長、校長・教頭・教員の代表、事務職員及び教育委員会の担当職員で構成する。

3 共同学校事務室推進協議会の運営に関する事項は、別に定める。

(運営)

第4条 室長は、共同学校事務室に係る職務内容の作成、業務の必要な審査、共同学校事務室の事務職員に対しての指導及び助言、共同学校事務室組織内外との連絡及び調整を行う。

2 共同調整担当事務職員は、室長の補佐及び共同学校事務室の総括的な支援を行う。

3 室長及び共同調整担当事務職員は、前2項に掲げる事項について、共同学校事務室協議会に報告する。

(共同実施組織の業務)

第5条 共同学校事務室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 小山町立小・中学校処務規程(平成11年小山町教育委員会訓令第2号)別表第2に規定する所掌事務のうち、集中処理することにより適正化・効率化が図られる業務

(2) 事務職員の研修に関する業務

(3) その他共同学校事務室推進協議会において、集中処理して行うことが適当と認められた業務

(業務の形態)

第6条 共同学校事務室により行う業務は、教育委員会が指定した場所で行う。

(本務及び兼務)

第7条 共同学校事務室組織の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とし、共同学校事務室組織に属する他校に充てるものとする。

2 教育委員会は、前項による充てるものとするために、県教育委員会へ協議書を提出する。

(共同学校事務室での服務)

第8条 対象校の校長は、共同学校事務室の計画等に基づき、自校の事務職員に共同学校事務室設置校等への出張を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小山町立共同学校事務室組織運営規程

平成31年2月22日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)