○小山町中山間地域等直接支払補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第37号
(趣旨)
第1条 町長は、農業生産条件が不利である等の理由により耕作放棄のおそれがある農地における耕作を維持することにより、農地の持つ多面的機能の確保を図るとともに、農村機能の活性化を促進するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、農業生産活動等を行う農業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、実施要領第6の1に定める者で、実施要領第4の2に定める町内の対象農用地において、5年以上継続して農業生産活動等(実施要領第2の1に定めるものをいう。)を行うものとする。
地目 | 単価(10a当たり) | |
田 | 急傾斜(勾配1/20以上) | 21,000円 |
緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満) | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜(勾配15度以上) | 11,500円 |
緩傾斜(勾配8度以上15度未満) | 3,500円 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小山町中山間地域等直接支払補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる農業生産活動等の内容を変更し、又は協定で定められた事業として対象農用地の拡大若しくは縮小を行おうとする場合は、あらかじめ町長の認定を受けること。
(2) 農業生産活動等の遂行又は農業生産活動等を行う対象農用地の管理に困難を生じた場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(概算払請求)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 実施要領第6の4に該当するとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、速やかにその旨を補助決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助決定者は、農業生産活動等の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該農業生産活動等完了後5年間保存しなければならない
(報告及び検査等)
第15条 町長は、必要があると認める場合は、補助決定者に対して報告を求め、若しくは農業生産活動等の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の農業生産活動等に係る補助金から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。