○小山町指定医療機関以外の医療機関における予防接種費用助成実施要綱
平成31年3月20日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が指定する指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)において、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種を受けようとする者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することにより、経済的負担を軽減し、町民の健康保持に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当するもの又はその保護者とする。
(1) 疾病等のため、指定外医療機関において予防接種を希望する者
(2) 「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期接種実施要領」に基づく標準的な接種期間において、町外に滞在する者
(3) その他町長が認める者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、町長が別に定める。
(実施の申請)
第4条 助成対象者が予防接種費用の助成を受けようとするときは、小山町予防接種費用助成に係る予防接種実施申請書(様式第1号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。
2 町長は、予防接種の実施を認めたときは、小山町予防接種実施依頼書(様式第3号)により申請のあった指定外医療機関に依頼する。
(助成金の請求)
第6条 申請のあった指定外医療機関において予防接種を受けた助成対象者は、当該接種日から1年以内に小山町指定医療機関以外の医療機関における予防接種費用助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に受ける予防接種から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。