○小山町介護職員初任者研修費補助金交付要綱
平成31年3月12日
告示第24号
小山町介護職員初任者研修費助成事業実施要綱(平成20年小山町告示第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、介護事業所に従事する介護職員の確保及び定着を図るため、介護職員初任者研修を修了した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修をいう。
(2) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定を受け、次に掲げる事業のいずれかを行う事業所であって、町の区域内に所在するものをいう。
ア 法第8条各項に規定する事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援を除く。)
イ 法第8条の2各項に規定する事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防支援を除く。)
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、介護職員初任者研修を修了した者のうち、補助金交付申請時において、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者。
(2) 介護職員初任者研修を修了した日から1年以内であること。
(3) 介護職員として3月以上連続して町内の介護事業所に直接雇用され、雇用が継続していること。ただし、介護職員初任者研修を修了した日前に雇用されていた期間は除く。
(4) 町税に滞納がないこと。
(5) 介護職員初任者研修に係る経費について、他の公的制度及び過去に同様の補助等を受けていないこと。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項ロに規定する介護員養成研修事業者が開催する介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費とする。ただし、手数料を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に4分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小山町介護職員初任者研修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 介護職員初任者研修の修了を証する書類の写し
(2) 介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費の領収書
(3) 介護事業所が発行する就労証明書(様式第2号)
(4) 保護者等による同意書(様式第3号)(申請者が未成年の場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
(請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、速やかに小山町介護職員初任者研修費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に修了した介護職員初任者研修について適用する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小山町介護職員初任者研修費助成事業実施要綱の規定によりされた助成の申請及び決定については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。