○小山町林道管理条例施行規則

平成31年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町林道管理条例(平成31年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により林道の使用許可を受けようとする者は、小山町林道使用許可申請書(様式第1号)を使用開始日の10日前までに町長に提出しなけなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を小山町林道使用決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(占用承認の申請)

第4条 条例第8条の規定により林道の占用承認を受けようとする者は、小山町林道占用承認申請書(様式第3号)を占用開始日の10日前までに町長に提出しなければならない。

(占用の承認)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を小山町林道占用決定書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(完了届)

第6条 条例第8条第3項の規定により占用期間が満了又は占用を廃止した場合は、小山町林道占用完了(廃止)(様式第5号)を占用完了日又は廃止の日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町林道管理条例施行規則

平成31年3月22日 規則第4号

(平成31年3月22日施行)