○小山町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成30年12月17日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者等に対して、生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施することにより日常生活に対する指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、小山町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他団体(以下「実施法人等」という。)に委託するものとする。

(事業実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、町長が委託した実施法人等が運営する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又はこれらに準ずる施設(以下「事業実施施設」という。)とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けていない町内に住所を有する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一時的に体調調整が必要な者

(2) 生活習慣を改善する必要がある者

(3) 対人関係について矯正する必要がある者

(4) その他特に町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業を利用することができない。

(1) 疾病等により、医療機関において入院加療を要する者

(2) 感染症疾患を有する者

(3) 事業実施施設の運営管理に著しく支障をきたすおそれのある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活相談に関すること。

(2) 生活習慣の指導に関すること。

(3) 生活環境改善の指導に関すること。

(4) 体調調整に関すること。

(5) 養護に関すること。

(6) その他必要な指導に関すること。

(利用期間及び利用回数)

第6条 この事業の利用は、原則として1回つき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限度の範囲で期間を延長することができるものとする。

2 前項における利用回数は、原則として1年に2回とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限度の範囲で利用回数を増やすことができるものとする。

(利用の申請)

第7条 対象者が、この事業を利用しようとするときは、小山町生活管理指導短期宿泊申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、事業実施施設の受入状況を確認の上、対象者の現況等を調査し、利用の可否を決定するものとする。

(通知)

第8条 町長は、前条第2項の規定による利用の可否を決定したときは、小山町生活管理指導短期宿泊決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項により施設を決定したときは、実施法人等に小山町生活管理指導短期宿泊委託通知書(様式第3号)により宿泊指導の委託をするものとする。

(利用料)

第9条 第7条第2項の規定により利用の決定を受けた者が負担する経費は、事業に要する費用(以下「宿泊指導費」という。)のうち、町が負担すべき費用以外に必要な費用とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者については、この限りでない。

2 対象者の事業実施施設への入所及び退所時の移送並びに飲食物等の経費は、申請者の負担において行うものとする。

(費用の請求)

第10条 事業実施施設の長は、毎月、利用の状況を取りまとめ、小山町生活管理指導短期宿泊事業利用実績報告書(様式第4号)を翌月10日までに町長に提出するとともに、小山町生活管理指導短期宿泊指導費請求書(様式第5号)を添えて、町長に請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成30年12月17日 告示第105号

(令和4年3月31日施行)