○小山町高齢者虐待緊急対策事業実施要綱
平成30年12月14日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者その他緊急に保護が必要であると認められる高齢者を一時的に保護する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小山町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他団体(以下「実施法人等」という。)に委託するものとする。
(保護施設)
第3条 この事業の実施施設は、町長が委託した実施法人等(以下「保護実施法人等」という。)が運営する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又はこれらに準ずる施設(以下「保護施設」という。)とする。
(保護の決定)
第4条 町長は、法第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は法第9条第1項の規定による届出があったときは、速やかに当該高齢者について保護の必要性、緊急性を検討し、その要否を決定するものとする。
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が期間の延長を要すると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(保護の終了)
第7条 町長は、保護した高齢者(以下「被保護高齢者」という。)について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、委託期間の途中であっても保護を終了するものとする。
(1) 特別養護老人ホーム等に入所したとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスの利用等により、保護の必要がなくなったとき。
(3) 疾病等により、医療機関において入院加療を要すると認めたとき。
(4) 保護施設の運営管理に著しく支障をきたすおそれがあると認めたとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(費用の請求)
第8条 受託実施法人等は、保護に要する費用について小山町高齢者一時保護費請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第9条 町長は、保護に要する費用を支弁したときは、被保護高齢者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)から、当該費用の全部又は一部を徴収することができるものとする。ただし、当該被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者である場合
(2) その他特別な事情により生計が悪化している場合
(3) その他費用を徴収することが困難であると町長が認めた場合
2 前項の規定により徴収する額は、町長が別に定める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。