○小山町徘徊高齢者等安心ネットワーク事前登録事業実施要綱
平成30年12月14日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等で徘徊により行方不明となるおそれのある高齢者等(以下「高齢者等」という。)の情報を町に事前に登録する事業(以下「事前登録事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等が徘徊した際の早期保護及び保護された場合の速やかな身元確認が取れる体制を構築することで、高齢者等の安全の確保及びその家族の支援を図ることを目的とする。
(登録対象者)
第2条 事前登録事業の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の在宅者であって、認知症が疑われるもの又は認知症であるもののうち、徘徊により行方不明になるおそれのある者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が事前登録の必要があると認める者
(申請者)
第3条 事前登録の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するのものとする。
(1) 登録対象者本人
(2) 登録対象者の配偶者又は4親等以内の親族
(3) 登録対象者の法定代理人
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める者
(申請)
第4条 申請者は、小山町徘徊高齢者等安心ネットワーク事前登録申請書(様式第1号)に登録対象者の全身及び顔写真等を添付して町長に申請するものとする。
2 前項の見守りオレンジシールは、登録対象者の靴等に貼付するものとする。
4 事前登録に要する費用は、無料とする。
(登録情報の外部提供)
第6条 町長は、前条第3項の規定により登録した情報を、次に掲げる関係機関に提供することができる。
(1) 御殿場警察署
(2) 小山消防署
(3) 小山町地域包括支援センター
(4) その他町長が必要と認めた機関
(登録情報の変更及び登録の取消し)
第7条 申請者は、登録情報を変更し、又は登録を消除するときは、小山町徘徊高齢者等安心ネットワーク事前登録(変更・消除)申請書(様式第4号)により速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、転出、死亡その他の理由により登録情報を登録する必要が無くなったと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
3 町長は、登録情報を変更し、又は登録を取り消したときは、その旨を関係機関に連絡し、当該連絡を受けた関係機関は、速やかに当該登録情報を変更し、又は登録を消除しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 町長及び第6条の規定により登録情報の提供を受けた関係機関は、登録情報を適正に管理し、この要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、小山町高齢者見守りネットワーク事業により事前登録している者は、この要綱による登録対象者とみなす。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。