○小山町風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチン接種費用助成実施要綱
平成30年11月21日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた者に対し、ワクチン接種に要した費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境整備及び先天性風しん症候群の発生予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、ワクチン接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、風しん抗体検査の結果において抗体が低い、又は感染予防に十分な抗体を持っていないと判定された者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 妊娠を希望する女性の同居者
(3) 妊娠している女性の同居者
(1) HI法において抗体価が16倍以下である場合
(2) EIA法(IgG抗体)において抗体価が8.0未満である場合
(3) CLEIA法(IgG抗体)において抗体価が14.0未満である場合
(4) その他検査法において、これらに相当する抗体価が認められる者
(助成金の額及び助成回数)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 風しんワクチン 4,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円
2 助成を受けることができる回数は、助成対象者1人につき、風しんワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種のいずれか1回とする。
(1) 風しん抗体検査の結果が確認できる書類
(2) ワクチン接種を受けた医療機関等が発行した領収証
(3) ワクチン接種済証その他ワクチン接種を確認できる書類
(4) 第2条第1項第3号に該当する者にあっては、当該妊婦の母子健康手帳の写し、妊娠した事実を確認できる医師の証明書等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による助成の申請を行うことのできる期間は、ワクチン接種を受けた日から起算して1年以内とする。
(助成金の支給)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成対象者に当該助成額を支給するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月1日から施行し、同日以後に受けたワクチン接種から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年7月18日告示第105号)
この告示は、公示の日から施行する。