○小山町食糧費の支出に関する事務取扱要綱
平成30年8月13日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、食糧費のうち懇談会費の執行に当たり、公正な町政運営と適正な経費の執行を図ることを目的とする。
(懇談会費)
第2条 懇談会費とは、行政事務執行上必要とされる意見交換会及び情報収集等のための懇談(以下「懇談会等」という。)で消費される飲食の提供に伴う経費をいう。
2 前項の規定にかかわらず、懇談会等の目的、内容、主催者等を勘案して、町長がやむを得ない理由があると認める場合に限り、懇談会費とすることができる。
(懇談会費の執行範囲及び執行対象者)
第3条 懇談会費の執行が認められる範囲は、次のとおりとする。
(1) 行政事務執行上必要とされる懇談会等であって、町以外の団体等が主催するもの
(2) 前号で規定する懇談会等で1人1回2,000円を超える飲食の提供のあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 懇談会費の執行が認められる対象者は、常勤の特別職及び一般職とする。
(予算執行)
第4条 予算執行に当たっては、次の各号の規定に留意するものとする。
(1) 関係例規及び本要綱に基づくこと。
(2) 小山町食糧費使用及び支出承認伺(別記様式)により、事前に町長の決裁を受けること。
(3) 安易に従来の例によることなく、真に必要な場合に限って執行することとするほか、その執行内容については、人数の制限などによって経費の節減を図り、必要最小限のものにとどめることとし、社会常識上の節度を逸脱することのないように努めること。
(4) 二次的会合については、原則としてこれを認めないものとする。
(その他)
第5条 本要綱に基づく庶務は、町長の定める課において処理する。
附則
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。