○小山町プロポーザル方式の運用方針

平成30年5月31日

訓令第7号

小山町において、プロポーザル方式を実施するに当たり、次のように運用方針を定める。

1 原則として、静岡県交通基盤部が定めている「プロポーザル方式の運用ガイドライン」(令和3年6月改定)に準じて行うものとする。ただし、業務の内容や評価の方法等によっては必ずしもこれに拠らなくともよいものとする。

2 原則として、選定委員会の構成は、財政主管部長、業務担当部署の部長(局長、次長)及び課長(支所長)並びに業務実施分野の町行政アドバイザー等の外部の学識経験者等を含むこととする。

3 契約予定者を特定したときは、手続の透明性、公平性を確保するため、少なくとも次の事項を公表することとする。

【評価結果】

(1) 事業名

(2) 事業箇所

(3) 契約限度額

(4) 契約予定者

(5) 契約予定者の評価点数

(6) 応募者数

【評価結果詳細】

契約予定者以外の提案者及び審査者が特定されない範囲で公表することとする。

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年8月19日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第12号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

小山町プロポーザル方式の運用方針

平成30年5月31日 訓令第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年5月31日 訓令第7号
令和2年8月19日 訓令第14号
令和5年6月26日 訓令第12号