○小山町社会福祉施設整備事業等補助金交付要綱
平成30年6月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 町長は、社会福祉施設の整備等により、障害者福祉の向上を図るため、町民が利用することができる社会福祉施設を設置し、又は経営する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町民が利用することができる社会福祉施設を設置し、又は経営する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に基づく障害福祉サービス事業を行う法人及びその他団体の運営する障害児(者)福祉施設の新築、改築、増築若しくは大規模修繕又は建築設備の増設若しくは改修(以下「福祉施設整備等」という。)に要する経費のうち、国が社会福祉施設等施設整備費の補助対象として認定したものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から国、県その他の補助団体の補助金交付額を控除して得た額の2分の1以内の額を上限とし、利用者等の状況により、町長が別に定める。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、小山町社会福祉施設整備事業等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該福祉施設整備等に着手する前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する際に、次の各号に掲げる事項を交付の条件として付するものとする。
(1) 補助金の交付に係る福祉施設整備等(以下「補助事業」という。)の遂行が困難となった場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならないこと。
(2) 補助金に関する書類を常に整理し、補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに小山町社会福祉施設整備事業等完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了した日から30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるほか、町長が不当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。