○小山町職員の懲戒処分等の基準

平成30年3月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 本基準は、町職員に係る懲戒処分等の基準を定めることにより、懲戒処分の客観性及び公平性を確保することを目的とする。

(懲戒処分等の基準)

第2条 懲戒処分基準は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する懲戒処分基準は、懲戒処分の対象となる非違行為における標準的な処分例(以下「標準例」という。)であり、具体的な処分量定を決定するに当たっては、次条以下の規定を勘案して決定するものとする。

(指導上の措置)

第3条 前条第1項に規定する別表の非違行為の程度が極めて軽微な場合等は、次に掲げる指導上の措置をとるものとする。

(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意

(2) 厳重注意 任命権者が口頭により行う注意

(3) 口頭注意 所属長が口頭により行う注意

(加重又は軽減)

第4条 第2条第2項に規定する標準例については、次に掲げる事項を勘案して加重し、又は軽減することができる。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責又は職務の内容及びその職責又は職務の内容との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為

(6) 日頃の勤務態度

(7) 非違行為後の対応

(8) その他個別の事案の内容により考慮すべき事項

(公表の基準)

第5条 懲戒処分等の公表の基準は、次のとおりとする。

(1) 職務執行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分のうち、免職、停職又は減給である懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為における懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(3) 職務上の非違行為で刑事事件となっている場合等、社会的影響が大きいと判断される事案について、管理監督者に対して服務監督上の処分又は措置を行った場合

(公表の内容)

第6条 公表する内容は、原則として次のとおりとする。

(1) 処分年月日

(2) 処分量定

(3) 所属部等

ただし、職務上の非違行為の場合は、所属名を併せて公表する。

(4) 職名

(5) 年齢

(6) 性別

(7) 事案の概要

(8) 懲戒免職又は刑事事件等で既に氏名等が公になっている場合は、当該職員の氏名

2 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等、前項によることが適当でないと認められる場合は、前項にかかわらず、公表の内容の一部又は全部を公表しないことができる。

3 公表は、処分後速やかに議会及び報道機関等へ資料提供することにより行う。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(小山町職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱の廃止)

2 小山町職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱(平成18年小山町訓令第22号)は、廃止する。

(平成30年10月1日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

懲戒処分基準

対象となる非違行為

標準的処分例

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

虚偽の休暇取得

特別休暇、介護休暇及び職免等について虚偽の理由により承認を得た場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

争議行為等

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた場合

免職、停職又は減給

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

政治的行為の制限違反

地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為を行った場合

減給又は戒告

地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合

停職又は減給

公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合

免職又は停職

営利企業への従事等

許可なく営利企業に従事等した場合

減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給




わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワー・ハラスメント(同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為)

本人の意図に関わらず、同じ職場で働く者に対して、暴言、執拗な非難、威圧的な行為、実現不可能・無駄な業務の強要、仕事を与えない、仕事以外の事柄の強要、暴力・傷害、名誉棄損・侮辱、隔離・仲間外し・無視等のパワーハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給




パワーハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

免職又は停職

収賄

その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合

免職

公文書の偽造等

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職又は停職

決裁文書を改ざんした場合

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

公印を偽造又は不正に使用した場合

停職、減給又は戒告

情報セキュリティポリシー違反

情報セキュリティポリシーに違反し、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

事務処理の不適正

その職務に関して法令に違反するなど不適正な事務処理を行うことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせ、又は町民等に重大な損害を与えた場合

停職、減給又は戒告

公金公物取扱い関係

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した場合

減給又は戒告

失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした場合

戒告

給与、旅費等の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与、旅費等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与、旅費等を不正に受給した場合

停職、減給又は戒告

公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

公務外非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行

暴行を加えた職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

免職又は停職

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬・覚醒剤・危険ドラッグ等を所持又は使用した場合

免職

めいていによる粗野な言動等

めいていして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職又は停職

わいせつ行為

強姦、強制わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為をした場合

免職又は停職

公共の場所等において痴漢行為、盗撮行為若しくは公然わいせつ行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見した場合

免職、停職又は減給

ストーカー行為(同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うこと)

ストーカー行為をした場合

免職、停職又は減給

飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

酒酔い運転・酒気帯び運転

酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)をした場合

免職又は停職




人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合

免職

酒気帯び運転(身体に道路交通法施行令で定める程度以上にアルコールを保有する状態での運転)をした場合

免職、停職又は減給




人を死亡させた場合

免職

人に傷害を負わせた場合

免職又は停職

酒酔い運転又は酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という。)であることを知りながら同乗した場合や飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合

免職、停職又は減給

無免許運転

無免許運転をして人身事故を起こした場合

免職、停職又は減給




人を死亡させた場合

免職

無免許運転をして物損事故を起こした場合

停職、減給又は戒告

無免許運転(人身事故及び物損事故を伴わないもの)をした場合

減給又は戒告

著しい速度超過

著しい速度超過(法定最高速度を30km/h以上(高速道路は40km/h以上)超過して運転する行為)をして人身事故を起こした場合

免職、停職又は減給




人を死亡させた場合

免職又は停職

著しい速度超過をして物損事故を起こした場合

停職、減給又は戒告

著しい速度超過(人身事故及び物損事故を伴わないもの)をした場合

減給又は戒告

その他の違反行為

飲酒運転、無免許運転及び著しい速度超過以外の交通法規違反(以下「その他の交通法規違反」という。)をして人身事故を起こした場合

免職、停職、減給又は戒告




人を死亡させた場合

免職、停職又は減給

人に傷害を負わせた場合

停職、減給又は戒告

その他の交通法規違反をして重大な物損事故を起こした場合

戒告

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職又は減給

小山町職員の懲戒処分等の基準

平成30年3月15日 訓令第2号

(平成30年10月1日施行)