○小山町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に定める事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、認知症の者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築する認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、小山町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託して実施することができる。
(支援対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、本町に住所を有する40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者であって、認知症の症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮しているもの
(支援チーム)
第5条 認知症初期集中支援を行うため、支援チームを置く。
2 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人の合計3人以上の者(以下「チーム員」という。)をもって構成する。
3 専門職は、支援対象者の認知症の包括的観察及び評価(以下「観察・評価」という。)に基づく初期集中支援を行うため、訪問活動その他の活動を行う。
4 専門医は、専門職を支援し、指導及び助言を行うほか、必要に応じて専門職とともに支援対象者を訪問し、相談に応じる。
5 支援チームによる初回の観察・評価の訪問は、原則として2人以上で行う。
(小山町認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第6条 支援チームの活動を推進するため、小山町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「支援チーム検討委員会」という。)を置く。
2 支援チーム検討委員会の所掌、構成その他運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事業の内容等)
第7条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者に対する認知症初期集中支援の実施に関すること。
(2) 支援チームの配置及び普及啓発に関すること。
(3) 支援チーム検討委員会の設置に関すること。
(実績報告)
第8条 支援チームは、町長が別に定める様式により、町長に対し実績報告を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 チーム員は、支援チームの業務で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。