○小山町森林整備促進事業補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 町長は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5に基づき策定した小山町森林整備計画の達成のため、計画的かつ適切な森林整備を推進することを目的に森林所有者等(森林法第10条の7に規定する森林所有者等をいう。)による間伐の作業等の支援を図るため、当該間伐の作業等を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内において間伐の作業等を行う個人及び法人その他の団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかとする。

(1) 林木の樹冠が閉鎖し、林木相互間の競合が認められる町内の森林において、森林の有する諸機能の維持増進を図るために、森林の1,000平方メートル以上を間伐する作業(以下「間伐作業」という。)

(2) 前号の間伐作業に伴い生産される木材を搬出する目的で設置する作業道の開設及び改良(以下「作業道開設等」という。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業を実施するために要する次に掲げる経費の10分の8の額とする。

(1) しずおか林業再生プロジェクト推進事業実施要領(平成18年9月29日付け森整第298号森林整備室長通知)で定める間伐作業に要する経費

(2) 静岡県造林補助事業実施要領(平成13年6月18日付け生造第2号農林水産部長(通達))で定める作業道開設等に要する経費

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小山町森林整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業に着手する前に町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業変更計画書、事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、小山町森林整備促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付の決定に当たり、次に掲げる事項を交付の条件として付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助対象事業に要する経費の配分の変更(事業費の増額又は30%以上の減額に限る。)をしようとする場合

 補助対象事業の計画の内容の変更(事業の一部の追加又は一部の中止をいう。)をしようとする場合

(2) 補助対象事業が実施期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(事業の変更申請等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、前条第2項第1号に規定する変更をしようとする場合は、小山町森林整備促進事業計画変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業変更計画書、事業実績書)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前条に規定する申請があったときは、小山町森林整備促進事業計画変更承認承認(不承認)決定通知(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(事業の中止)

第8条 補助決定者は、補助金の交付の決定後において、補助対象事業の全部を中止しようとするときは、小山町森林整備促進事業中止届出書(様式第7号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、小山町森林整備促進事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業変更計画書、事業実績書)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、小山町森林整備促進事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、当該通知を受理してから10日以内に小山町森林整備促進事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定等の取消し等)

第12条 町長は、補助決定者が、規則第13条の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定及び確定を取り消し、若しくは停止し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) 関係法令に違反して補助対象事業を実施したとき。

(2) 補助対象事業の完了が正当な理由なく著しく遅れたとき。

(3) 補助対象事業を正当な理由なく中止したとき。

(4) 補助対象事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助対象事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助対象事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助対象事業施行地上の立木竹の全面伐採を行う行為その他補助目的を達成することが困難となる行為をしたとき。ただし、やむをえない事情により、あらかじめ町長に申し出ることにより、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び確定を取り消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の返還を決定したときは、その旨を当該補助決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助決定者は、町長の発行する納入通知書により、速やかにその補助金を返納しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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小山町森林整備促進事業補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)