○小山町文化芸術奨励金交付要綱

平成30年3月26日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町長は、本町における文化芸術の振興を図るため、文化芸術部門の活動を行い、全国規模の大会等に出場した個人及びその団体に対し、予算の範囲内において小山町文化芸術奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化芸術部門 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する芸術、芸能、生活文化及び国民娯楽の部門をいう。

(2) 交付対象大会 国又は地方公共団体が主催し、又は後援を行う、文化芸術部門の全国規模の大会及び町長が適当と認めた大会をいう。

(3) 個人 町内に住所を有し、町外の高等学校又は高等専門学校の3年次までに在籍する生徒又は学生及び町内の高等学校に在籍する生徒をいう。

(4) 団体 町内の高等学校において、部活動として登録されている課外活動を行う生徒の団体をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象者」という。)は、交付対象大会に予選若しくは選考を経て出場、出展等をしたもの又は交付対象大会に出場、出展等をして優秀な成績を収めた個人又は団体とする。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りではない。

2 前項の場合において、個人及び団体の双方で交付対象者となるときは、団体での交付対象者とするものとする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、個人にあっては1万円とし、団体にあっては2万円とする。

(交付の申請等)

第5条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者は、小山町文化芸術奨励金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて交付対象大会の終了後3月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象大会の開催要項又はこれに準ずる書類

(2) 交付対象大会に出場、出展等をしたこと又は交付対象大会に出場、出展等をして優秀な成績を収めたことが確認できる書類

(3) 交付対象大会に出場、出展等をした者又は交付対象大会に出場、出展等をして優秀な成績を収めた者の名簿(団体名により申請する場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認めた書類

2 奨励金の交付を受けようとする者が未成年であるときは、その者の保護者が申請の手続を行うものとする。

3 町長は、前2項による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に行われる交付対象大会について適用する。

画像

小山町文化芸術奨励金交付要綱

平成30年3月26日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月26日 告示第27号