○小山町防犯灯維持管理費補助金交付要綱
平成30年3月22日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町長は、街を明るくして夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行安全を図るため、防犯灯の維持管理費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 区長 小山町区長設置規則(昭和49年小山町規則第3号)第2条に規定する区長をいう。
(2) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。
(3) 防犯灯 地区住民の安全及び犯罪防止を図るための街路灯で、小売電気事業者が公衆街路灯の取扱いをし、区長が管理するものをいう。
(4) 維持管理費 区長が小売電気事業者へ支払う防犯灯の電気料金をいう。
(補助金の限度額)
第3条 補助金の限度額は、当該年度の7月分維持管理費支払実績に12を乗じた金額とする。ただし、区長が小売電気事業者と一括前払い契約により電気料を支払っている場合には、年額に換算した金額を限度とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする区長は、町長が指定する期日までに、小山町防犯灯維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)に、維持管理費の分かる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(事業成績書等の省略)
第6条 補助金の交付決定を受けた区長は、規則第10条の規定にかかわらず、事業成績書等の提出を省略することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。