○小山町防犯灯設置費補助金交付要綱
平成30年3月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町長は、街を明るくして夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行安全を図るため、防犯灯の新設に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 区長 小山町区長設置規則(昭和49年小山町規則第3号)第2条に規定する区長をいう。
(2) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。
(3) 防犯灯 地区住民の安全及び犯罪防止を図るための街路灯で、小売電気事業者が公衆街路灯の取扱いをし、区長が管理するものをいう。
(4) LED防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。
(補助の対象経費)
第3条 補助の対象は、既存の防犯灯から60メートル以上離れている箇所へ区長がLED防犯灯を新たに設置するために要した経費とする。ただし、町長が特に必要であると認める場合にあっては、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、LED防犯灯1灯当たりの設置に要した額(消費税及び地方消費税を含む。)とし、15,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする区長は、小山町防犯灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)に位置図を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた区長は、LED防犯灯の設置が完了したときは、小山町防犯灯設置費補助金完了報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、遅延なく町長に報告しなければならない。
(1) 小山町防犯灯設置費補助金交付請求書(様式第4号)
(2) LED防犯灯を設置する前後の写真
(3) LED防犯灯設置に要した代金領収書の写し(複数個所設置したときは、箇所ごとの明細が分かるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。