○小山町防犯灯設置費補助金交付要綱

平成30年3月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町長は、街を明るくして夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行安全を図るため、防犯灯の新設に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区長 小山町区長設置規則(昭和49年小山町規則第3号)第2条に規定する区長をいう。

(2) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。

(3) 防犯灯 地区住民の安全及び犯罪防止を図るための街路灯で、小売電気事業者が公衆街路灯の取扱いをし、区長が管理するものをいう。

(4) LED防犯灯 光源に発光ダイオードを使用した防犯灯をいう。

(補助の対象経費)

第3条 補助の対象は、既存の防犯灯から60メートル以上離れている箇所へ区長がLED防犯灯を新たに設置するために要した経費とする。ただし、町長が特に必要であると認める場合にあっては、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、LED防犯灯1灯当たりの設置に要した額(消費税及び地方消費税を含む。)とし、15,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区長は、小山町防犯灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)に位置図を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、小山町防犯灯設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた区長は、LED防犯灯の設置が完了したときは、小山町防犯灯設置費補助金完了報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、遅延なく町長に報告しなければならない。

(1) 小山町防犯灯設置費補助金交付請求書(様式第4号)

(2) LED防犯灯を設置する前後の写真

(3) LED防犯灯設置に要した代金領収書の写し(複数個所設置したときは、箇所ごとの明細が分かるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町防犯灯設置費補助金交付要綱

平成30年3月22日 告示第20号

(平成30年3月22日施行)