○小山町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱

平成30年3月13日

告示第12号

(趣旨)

第1条 町長は、高齢者の電話による特殊詐欺、悪質商法等の被害(以下「被害」という。)を未然に防止するため、特殊詐欺等被害防止対策機器を購入及び設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「特殊詐欺等被害防止対策機器」とは、被害を防止することを目的として製造された電話機又は電話機に接続して用いる装置であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの

(2) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助金交付対象者」という。)は、特殊詐欺等被害防止対策機器を購入及び設置した者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 65歳以上である者が世帯員に含まれていること。

(3) 前2号の規定に該当する者が居住する町内の住居に設置すること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、特殊詐欺等被害防止対策機器の購入及び設置に直接要する費用の合計額(付随するサービスの加入及び利用に要する費用等は、含まない。)に、2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助金交付対象者の属する世帯につき1台までとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助金交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特殊詐欺等被害防止対策機器を購入及び設置に要した費用を証する書類の写し(領収書その他支払いの明細がわかるもの)

(2) 保証書等特殊詐欺等被害防止対策機器の品名等を証する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、小山町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、交付決定の通知が到達した日から起算して14日以内に、小山町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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小山町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱

平成30年3月13日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)