○小山町男女共同参画推進協議会設置要綱

平成30年2月21日

告示第8号

(設置)

第1条 男女共同参画社会づくりの推進を図るため、小山町男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する施策の提言及び助言に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策の実施状況の調査に関すること。

(3) その他男女共同参画社会づくりの推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織し、男女それぞれの委員の数は、委員の総数の10分の4以上とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識と経験を有する者

(2) 公募により選考された者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後、最初に行われる協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

小山町男女共同参画推進協議会設置要綱

平成30年2月21日 告示第8号

(平成30年2月21日施行)