○小山町行政視察受入に関する要綱

平成30年1月25日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、小山町(以下「町」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受け入れ、町が保有する行政情報等を提供する際の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分担)

第2条 視察の受付に関する事務は、町長の定める課(以下「受付担当課」という。)が行う。

2 視察の対応は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)が行う。この場合において、複数の所管課があるときは、当該所管課間で調整するものとする。

(申請)

第3条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、小山町行政視察申請書(様式第1号)を受付担当課に提出するものとする。

(受付等)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、受入の可否について行政視察決定通知書(様式第2号)により、視察者に通知するものとする。

2 所管課は、円滑な視察を行うため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。

(視察費の徴収)

第5条 町は、視察にかかる資料等の作成に係る経費(以下「視察費」という。)として、別表第1のとおり視察費を徴収するものとする。

2 視察費は視察前に前納するものとし、視察者の都合による人数や時間等の変更に伴う減額が生じた場合でも、返納はしないこととする。

3 町内企業への視察に関し別途視察費が生じる場合、視察者は直接当該町内企業に視察費を支払うこととする。

(視察費の減免)

第6条 前条第1項に規定する視察費の減免の割合は、別表第2に定める割合とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行し、同日以降に申請のあった行政視察について適用する。

別表第1(第5条関係)

種別

内訳

金額

基本額

視察人数5人以内

180分以内での対応

3,000円

加算設定1

視察人数による加算

5人を超え、1人増加につき、500円

加算設定2

視察時間による加算

180分を超える視察対応の場合、1人につき、500円

別表第2(第6条関係)

種別

減免の割合

町内で食事をする場合

20%

町内で宿泊をする場合

50%

その他、町長が特に必要と認めるとき

100%

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小山町行政視察受入に関する要綱

平成30年1月25日 告示第2号

(平成30年2月1日施行)