○小山町冨士霊園墓所設置規則

平成30年3月26日

規則第8号

(設置)

第1条 町の区域内で死亡した行旅死亡人及びこれに準ずる死亡人の焼骨を収蔵するため、冨士霊園墓所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 冨士霊園墓所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小山町冨士霊園墓所

(2) 位置 駿東郡小山町大御神888番地の2 区画6区1号1060番

(収蔵の対象)

第3条 冨士霊園墓所に収蔵する死亡人の焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項に規定により、町長が取り扱った死亡人

(2) 墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により、町長が取り扱った死亡人

(3) その他前2号に準ずる死亡人で、町長が認めた者

(管理)

第4条 冨士霊園墓所の管理は、町長が行う。

この規則は、公布の日から施行する。

小山町冨士霊園墓所設置規則

平成30年3月26日 規則第8号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月26日 規則第8号