○小山町公的病院等運営費補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町長は、医療体制の維持及び強化を図るため、不採算医療等の機能を担う町内の公的病院等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 公的病院等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。
(2) 不採算医療等 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「省令」という。)第3条第1項第3号イの表第48号に規定する算定方法(以下「省令第3条に規定する算定方法」という。)において算定の対象となるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内において不採算医療等を行う公的病院等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内の公的病院等における不採算医療等の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費について省令第3条に規定する算定方法により算定された額を上限とし、町長が別に定める額とする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小山町公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 専用病床配置図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付申請の時期)
第7条 前条に規定する申請は、省令第6条第1項の規定により町に対する当該年度の特別交付税の額が決定した後に行うものとし、その申請期限は、町長が別に指定する。
(交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付を決定する際に、次の各号に掲げる事項を交付の条件として付するものとする。
(1) 補助金の交付に係る事業(以下「補助事業」という。)の遂行が困難となった場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならないこと。
(2) 補助金に関する書類を常に整理し、補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までに、小山町公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月16日告示第109号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日告示第113号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。