○小山町地域活動支援センター事業実施要綱

平成29年12月4日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流等の便宜を供与する小山町地域活動支援センター事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、障害者等の社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。ただし、法第5条の規定による施設入所支援又は共同生活援助の障害者等にあっては、給付決定を行った市町村にそれぞれ住所を有するものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める者は、支援事業の対象者とみなすことができるものとする。

(事業の内容)

第3条 支援事業の種類は、基礎的事業及び機能強化事業とする。

2 基礎的事業は、対象者に対して次に掲げる活動等の支援を行うものとする。

(1) 創作的活動

(2) 生産活動

(3) 社会との交流に関する活動

(4) スポーツ・レクリエーション活動

(5) その他対象者の状況に応じて町長が必要と認める活動

3 機能強化事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型(精神保健福祉士等の専門職員による相談支援の実施及び医療、福祉並びに地域社会の基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解の促進を図るための普及啓発等を行うことをいう。)

(2) 地域活動支援センターⅡ型(地域において雇用又は就労が困難な在宅の障害者等に対しての機能訓練、社会適応訓練の実施、自立の促進に向けた外出時の送迎及び入浴補助等のサービスを行うことをいう。)

(事業の委託)

第4条 町長は、支援事業を法第5条の規定による障害福祉サービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(利用の申請)

第5条 支援事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に小山町地域活動支援センター事業変更利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否、支援の内容及び有効期間を決定し、小山町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の変更申請)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、生活状況や他の障害福祉サービスの利用状況等の変化により、決定された支援の内容を変更する必要が生じたときは、小山町地域活動支援センター事業変更利用申請書(様式第1号)により変更申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったとき、又は職権により支援の内容を変更するものとする。

3 町長は、前項の規定により支援の内容を変更したときは、利用決定通知書により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 支援事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を適当でないと認めたとき。

(利用者負担額)

第9条 支援事業に係る利用者の負担は、無料とする。ただし、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用については利用者が負担するものとする。

(契約の締結)

第10条 利用者は、事業者に利用決定通知書を提示し、利用者と事業者との間で、利用に関する契約を締結しなければならない。

(実績報告書の提出)

第11条 事業者は、支援事業の実施状況について、当月分を翌月10日までに小山町地域活動支援センター事業実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行前において、既に行われた手続等については、この要綱の規定により行われたものとみなす。

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小山町地域活動支援センター事業実施要綱

平成29年12月4日 告示第118号

(平成29年12月4日施行)