○ふるさとおやま同窓会応援事業補助金交付要綱
平成29年11月30日
告示第114号
(趣旨)
第1条 町長は、若者の地元回帰につなげるため、定住促進等の情報発信を行い、Uターンを促進することを目的として、同窓会の主催者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 学校 町内の小学校及び中学校をいう。
(2) 同窓会 同一の学校の卒業生で、同学年又は同学級を単位とする団体が行う親睦会等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、同窓会の主催者とする。
(補助対象同窓会等)
第4条 補助金の交付対象となる同窓会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 同窓会の出席者に対して、町が提供するパンフレット等の配布及び町が行う事業等の周知が行われること。
(2) 同窓会の出席者の数及び年齢の要件が、次のとおりであること。
ア 出席者(来賓を除く。以下同じ。)の数が、原則として10人以上であること。
イ 出席者が、同窓会を開催する日(以下「開催日」という。)の属する年度の学年齢が20歳から40歳までの者であること。
(3) 当該年度において、この要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。
2 補助対象経費は、前項の同窓会を開催するために必要な経費とする。
3 3分の1以上の同一参加者による同窓会への補助金の交付は、同一年度内に1回限りとする。
(1) 10人から14人まで 20,000円
(2) 15人から19人まで 30,000円
(3) 20人以上 60,000円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、同窓会の開催日の14日前までに、ふるさとおやま同窓会応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出席予定者の氏名及び住所を記載した名簿
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、開催日から起算して30日を経過する日又は開催日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、ふるさとおやま同窓会応援事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出席者の氏名及び住所を記載した名簿
(2) 領収書及び請求明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 同窓会を開催しない又は同窓会の要件を満たさないとき。
(4) その他町長が取り消しと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。