○ふるさとおやま同窓会応援事業補助金交付要綱

平成29年11月30日

告示第114号

(趣旨)

第1条 町長は、若者の地元回帰につなげるため、定住促進等の情報発信を行い、Uターンを促進することを目的として、同窓会の主催者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 町内の小学校及び中学校をいう。

(2) 同窓会 同一の学校の卒業生で、同学年又は同学級を単位とする団体が行う親睦会等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、同窓会の主催者とする。

(補助対象同窓会等)

第4条 補助金の交付対象となる同窓会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 同窓会の出席者に対して、町が提供するパンフレット等の配布及び町が行う事業等の周知が行われること。

(2) 同窓会の出席者の数及び年齢の要件が、次のとおりであること。

 出席者(来賓を除く。以下同じ。)の数が、原則として10人以上であること。

 出席者が、同窓会を開催する日(以下「開催日」という。)の属する年度の学年齢が20歳から40歳までの者であること。

(3) 当該年度において、この要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。

2 補助対象経費は、前項の同窓会を開催するために必要な経費とする。

3 3分の1以上の同一参加者による同窓会への補助金の交付は、同一年度内に1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる同窓会の出席者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 10人から14人まで 20,000円

(2) 15人から19人まで 30,000円

(3) 20人以上 60,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、同窓会の開催日の14日前までに、ふるさとおやま同窓会応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 出席予定者の氏名及び住所を記載した名簿

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、ふるさとおやま同窓会応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた同窓会を開催しないとき又は第4条第1項に規定する要件を満たさなくなったときは、直ちにふるさとおやま同窓会応援事業補助金取下げ申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、開催日から起算して30日を経過する日又は開催日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、ふるさとおやま同窓会応援事業補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 出席者の氏名及び住所を記載した名簿

(2) 領収書及び請求明細書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ふるさとおやま同窓会応援事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金交付請求手続)

第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 同窓会を開催しない又は同窓会の要件を満たさないとき。

(4) その他町長が取り消しと認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、ふるさとおやま同窓会応援事業補助金取消し通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

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ふるさとおやま同窓会応援事業補助金交付要綱

平成29年11月30日 告示第114号

(平成30年1月1日施行)