○小山町富士山須走口登山認定ガイド認定要綱

平成29年8月18日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、富士山須走口におけるガイドを小山町富士山須走口登山認定ガイド(以下「認定ガイド」という。)として認定することにより、富士山須走口におけるガイドの資質の向上と業務の適正な実施を確保するとともに富士山の歴史、文化、自然等を利用者に案内することで、小山町への理解を深めることを図り、もって、富士山登山者の富士山須走口への来訪を促進し、富士山の観光振興及び環境保全に資することを目的とする。

(活動範囲)

第2条 認定ガイドの活動範囲は、富士山須走口五合目から山頂までとする。

(認定要件)

第3条 認定ガイドとして認定する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 富士山須走口五合目から登山を行う利用者に付き添い、有料で案内又は解説をする者

(2) 公益社団法人日本山岳ガイド協会の自然ガイドステージⅠ以上の資格取得者又は富士山須走口山内組合員の推薦を受けた者

(3) 消防署等が行っている普通救命講習Ⅱ以上の受講経験がある者

(4) ガイド活動中の過失責任による事故の補償がされる賠償責任保険に加入している者(加入予定を含む。)

(5) 富士山におけるガイドとしての実務経験が3年以上ある者

(6) 適切な態度で利用者に接することができる者

(7) 小山町が主催する富士山整備活動に参加できる者

(認定申請)

第4条 認定ガイドの認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、小山町富士山須走口登山認定ガイド認定申請書(以下「認定申請書」という。」)(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(認定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、認定申請者が第3条に規定する認定要件に適合しているときは、認定申請者に小山町富士山須走口登山認定ガイド認定証(以下「認定証」)という。)(様式第2号)を交付する。

2 町長は、認定証を交付された認定申請者を小山町富士山須走口登山認定ガイド登録台帳(様式第3号)に登録する。

3 前項の規定により登録された情報は、小山町観光協会と共有するものとする。

(有効期間及び更新)

第6条 認定証の有効期間は、認定日から1年間とする。

2 認定証の更新を希望する者は、有効期限が満了する1か月前までに小山町富士山須走口登山認定ガイド認定更新申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合には、認定ガイドが第3条に規定する認定要件に適合しているときは、認定ガイドに認定証を交付する。この場合において、認定証の有効期間は、更新日から1年間とする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定申請書に虚偽の内容があったとき。

(2) 富士山須走口の評価又は認定ガイドの信用を著しく失墜させたとき。

(3) 認定辞退の申し出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認定ガイドとして不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町富士山須走口登山認定ガイド認定要綱

平成29年8月18日 告示第98号

(平成29年8月18日施行)