○小山町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年8月15日

告示第97号

(設置)

第1条 地域支援事業実施要綱(平成28年1月15日付け老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき、小山町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、認知症が疑われる人又は認知症の人の早期診断、早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動が医療、保健、福祉に携わる関係機関(以下「関係機関」という。)の連携の下に推進されるよう、支援チームの活動のうち次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの設置に関すること。

(2) 支援チームの実施体制及び活動内容に関すること。

(3) 支援チームの活動状況に関すること。

(4) 支援チームの活動における関係機関との連携方法に関すること。

(5) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、医療、保健、福祉に携わる関係者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

小山町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成29年8月15日 告示第97号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年8月15日 告示第97号