○地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決事項の指定について

平成29年3月15日

発議第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長において専決することができる事項を次のとおり指定し、平成29年4月1日から効力を生ずるものとする。

なお、「町長の専決事項の指定について(昭和47年9月30日議決)」は、平成29年3月31日をもって廃止する。

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において和解及び法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(1) 交通事故による場合 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき支払われる保険金額、自動車保険普通保険契約に基づき支払われる保険金額及び自動車損害共済委託契約に基づきてん補される共済金額の合計額に免責金額を加えた額

(2) 交通事故以外による場合 1件 50万円

地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決事項の指定について

平成29年3月15日 議第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年3月15日 議第1号