○小山町空家等対策協議会設置要綱
平成29年3月31日
告示第56号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項及び小山町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小山町条例第18号)第15条の規定に基づき、小山町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 空家等の適正な管理に関する事項
(3) 管理不全空家等及び特定空家等の措置に関する事項
(4) 所有者不明土地対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(5) 所有者不明土地等の適正な管理に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会において必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委属又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 町の関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
4 協議会に副会長1人を置き、委員のうちから町長が指名する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年9月27日から適用する。
(小山町空き家等対策検討委員会設置要綱の廃止)
2 小山町空き家等対策検討委員会設置要綱(平成24年小山町告示第114号)は、廃止する。
附則(平成29年7月7日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第140号)
この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)附則第1条の政令で定める日から施行する。
附則(令和6年3月12日告示第17号)
この告示は、公示の日から施行する。