○小山町家族介護用品購入費助成事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第45号
小山町家族介護用品支給事業実施要綱(平成19年小山町告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第2号の規定に基づき、在宅で高齢者等を介護している家族に対し、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、おしり拭き、ドライシャンプー)購入費(以下「介護用品購入費」という。)の一部を助成する小山町家族介護用品購入費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、本町に住所を有し、町へ納付すべき町税、介護保険料(以下「町税等」という。)の滞納がない者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、他の制度等を利用して介護用品購入費の助成を受けている者は、事業の対象者から除くものとする。
(1) 本町に住所を有する法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護2から要介護5までのいずれかに認定された者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護している家族(以下「介護者家族」という。)
(2) 要介護者の属する世帯及び介護者家族の属する世帯の中に前年分(申請日が4月から6月までの間である場合は、前々年分)住民税課税所得額が120万円を超える者がいないこと。
(3) 要介護者に前年分(申請日が4月から6月までの間である場合は、前々年分)住民税が賦課されていないこと。
(4) 要介護2及び要介護3の要介護者の要介護認定における認定調査票において、排尿又は排便の項目が介助又は見守り等に該当すること。
(助成の申請)
第3条 介護用品購入費の助成を受けようとする者は、介護用品購入助成券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、承認決定をした者について、介護用品購入助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(1) 申請日が当該年度の4月1日から6月30日における助成額の割合は、4分の4
(2) 申請日が当該年度の7月1日から9月30日における助成額の割合は、4分の3
(3) 申請日が当該年度の10月1日から12月31日における助成額の割合は、4分の2
(4) 申請日が当該年度の1月1日から3月31日における助成額の割合は、4分の1
(助成券)
第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、介護用品購入の際に助成券を提出することにより、助成を受けられるものとする。助成券は一枚につき3,000円とする。
(助成券の取扱店)
第7条 助成券が使用できる店は、町内に店舗を有し、町長の指定を受けた介護用品販売店(以下「取扱店」という。)に限るものとする。
(取扱店の指定等)
第8条 取扱店の指定を受けようとする介護用品販売店の代表者(以下「代表者」という。)は、介護用品取扱店指定申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
4 町長は、取扱店を介護用品取扱店指定台帳(様式第7号)に記載するものとする。
(取扱店の変更届)
第9条 代表者は、交付を受けた指定証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに介護用品取扱店指定事項変更届(様式第8号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(介護用品購入費の請求)
第10条 助成券の提出を受けた代表者は、当該月分を翌月の10日までに、介護用品購入費請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)に助成券を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、内容を審査し、適正と認めた額を請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(受給者の資格喪失等)
第11条 受給者が第2条に規定する資格を喪失したときは、使用していない助成券を速やかに町長に返還しなければならない。
(譲渡の禁止等)
第12条 受給者は、助成券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(返還等)
第13条 町長は偽りその他不正な行為により助成券の交付を受け、又は助成を受けた者に対し、助成券又は当該助成券に相当する助成額を返還させることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第29号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の際、この要綱による改正前の小山町家族介護用品購入費助成事業実施要綱様式第3号による様式で、既に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月16日告示第20号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条第4号の規定は、令和3年4月1日以後に事業の対象者となった者に対し適用し、同日前に事業の対象者となった者については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月24日告示第20号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月1日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
介護用品購入費助成額一覧表
区分 | 助成の額 |
要介護者の属する世帯全員及び介護者家族の属する世帯全員に住民税が賦課されていない場合 | 72,000円 |
要介護者の属する世帯全員及び介護者家族の属する世帯全員のうちいずれかの者に住民税が賦課されている場合 | 48,000円 |