○小山町防火防災訓練災害補償要綱

平成29年3月24日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本消防協会(以下「協会」という。)が実施する防火防災訓練災害補償等共済制度の加入に伴い、町又は町内の自主防災組織、自治会、幼年消防クラブ等(以下「自主防災組織等」という。)が行う防火防災訓練に参加した者が、当該訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により傷害(傷害に起因する死亡を含み、疾病は含まない。以下同じ。)を受けた場合において、その被害者に対して行う損害賠償及び災害補償(以下「補償等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償等の対象となる訓練)

第2条 補償等の対象となる訓練は、次に掲げるものとする。

(1) 町又は町の属する消防機関が主催する防火防災訓練で、町内の自主防災組織等が参加したもの

(2) 町内の自主防災組織等が行う自主的な防火防災訓練で、事前に町長に計画書の届出があったもの

(3) 前2号に準ずる方法により実施した防火防災訓練で、町内の婦人会又は各種団体等が防火防災訓練に参加したもの

(補償等の種類)

第3条 この要綱による補償等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が法律上の損害賠償責任を負う場合

 損害賠償死亡一時金

 損害賠償傷害一時金

(2) 町が法律上の損害賠償責任を負わない場合

 災害補償死亡一時金

 災害補償後遺障害一時金

 入院療養補償

 通院療養補償

 休業補償

(訓練計画書の提出)

第4条 第2条第2号に規定する対象訓練の主催者は、補償等を受けようとする場合、参加者の事故に備えて、小山町防火防災訓練実施計画書(様式第1号)を当該対象訓練実施日の前日までに町長に提出するものとする。

(災害の報告)

第5条 前条の規定による報告をした主催者は、当該対象訓練において事故が起こり、補償等を受けようとするときは、速やかに小山町防火防災訓練事故発生状況報告書(様式第2号)により、町長に報告するものとする。

(書類の提出)

第6条 前条の規定による報告をした主催者が、被害者の補償等を請求するときは、協会の定めた防火防災訓練災害補償等共済(契約約款)(以下「約款」という。)の規定に基づく必要書類を町長に提出するものとする。

(補償をしない場合)

第7条 次に掲げる事由に起因した事故は、補償等を行わない。

(1) 町の職員、消防職員及び消防団員並びに町が町の防災訓練指導を委託した者の故意

(2) 損害賠償金又は災害補償金を受け取るべき者の故意

(3) 被害者の自殺行為

(4) 被害者の犯罪行為

(5) 被害者の精神障害又は飲酒

(6) 被害者の妊娠又は流産等

(7) 戦争、その他変乱

(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染

(9) 被害者の疾病(細菌性食中毒を含む。)

(10) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異

(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(12) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(13) その他、前各号に類似する原因によるもの

(適用の除外)

第8条 次に掲げる者は、補償等の適用を除外する。

(1) 第2条に規定する対象訓練(以下この条において「対象訓練」という。)を指導中の町の職員、消防職員及び消防団員並びに町が町の防災訓練指導を委託した者

(2) 企業及び事務所等の自主防災組織等の業務又は公務により防火防災訓練に参加した者

(3) 対象訓練を観覧又は応援していた者

(4) 対象訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害を受けた者

(損害賠償への充当)

第9条 町は、この要綱による補償等を行った場合において、同一の事由により民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく賠償責任が生じたときは、既に支払った補償額は当該賠償責任の損害賠償額に充当する。

(準用規定)

第10条 この要綱に定めのない事項については、約款の規定を準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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小山町防火防災訓練災害補償要綱

平成29年3月24日 告示第44号

(平成29年4月1日施行)