○小山町徘徊高齢者等あんしんサービス事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の2に規定する認知症をいう。)により徘徊症状のある高齢者又はこれに準ずる者(以下「認知症高齢者等」という。)に対し、徘徊高齢者等あんしんサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の生活の安全を確保するとともに、認知症高齢者等を在宅で介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)の精神的負担を軽減し、もって認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者に認定されている町内に住所を有する認知症高齢者等の介護者等で、町内に住所を有する者又はこれに準ずる者として町長が特に必要と認める者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の現在位置を探索するための端末機器(以下「探索端末」という。)及び専用の付属品(以下「付属機器」という。)を介護者等に貸与すること。

(2) 介護者等の求めに応じて認知症高齢者等の現在位置を探索し、その現在位置を介護者等に連絡すること。

(3) 介護者等がインターネット等を利用して認知症高齢者等の現在位置を探索することを支援すること。

(4) 前2号の場合において、介護者等が認知症高齢者等を保護できない状況にあるときは、介護者等の求めに応じて、介護者等に代わって認知症高齢者等を保護し、介護者等に引き渡すこと。

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認めること。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、小山町とする。ただし、前条に規定する事業の実施は、町長が認める事業者に委託するものとする。

(申請及び決定)

第5条 対象者がこの事業を利用しようとする場合は、小山町徘徊高齢者等あんしんサービス事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、探索端末及び付属機器の貸与の適否を決定し、小山町徘徊高齢者等あんしんサービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。

3 町長は、対象者に対し、前項に規定する探索端末及び付属機器の貸与の適否を決定するために、必要な書類の提出を求めることができるものとする。

(貸与)

第6条 前条の規定により事業の利用の決定通知を受けた対象者(以下「利用者」という。)が、探索端末及び付属機器の貸与を受けようとするときは、当該通知書を添付し、第4条ただし書の規定により事業の実施の委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)へ申し出るものとする。

(費用)

第7条 町長は、次に掲げる額を委託事業者へ支払うものとする。

(1) 探索端末の加入料金

(2) 付属機器の購入代金

2 利用者は、次に掲げる額を委託事業者へ直接支払うものとする。

(1) 探索端末に係る毎月の基本料金

(2) 第3条第2号から第4号までに規定する事業の実施に係る料金

(3) 使用している探索端末及び付属機器を紛失又は毀損した場合において、新たに探索端末及び付属機器を取得し、又は修繕した費用に相当する額

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 探索端末及び付属機器を善良な管理者の注意をもって取り扱うこと。

(2) 探索端末を認知症高齢者等に所持させること。

(3) 探索端末及び付属機器を他人に譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供さないこと。

(4) その他事業の目的に反する行為をしないこと。

(変更の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく小山町徘徊高齢者等あんしんサービス事業変更(辞退)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第5条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

(2) 認知症高齢者等が死亡、転出、病院に長期入院又は介護施設等に入所したとき。

(3) 事業の利用を辞退するとき。

(決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の規定による事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって利用の決定を受けたとき。

(3) 第7条第2項に規定する費用を支払わないとき。

(4) 第8条に規定する遵守事項に違反したとき。

(個人情報の取扱い)

第11条 委託事業者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及び適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 委託事業者その他事業に関わる者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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小山町徘徊高齢者等あんしんサービス事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第39号

(平成29年4月1日施行)