○小山町在宅高齢者食の自立支援事業実施要綱
平成29年3月14日
告示第29号
小山町在宅高齢者食の自立支援事業実施要綱(平成19年小山町告示第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ハに定める事業として、在宅高齢者に対して、栄養の改善と見守りを兼ねた配食の提供により介護状態への進行の防止を図り、高齢者が地域において自立した日常生活を営めるよう支援するため行う在宅高齢者食の自立支援事業(以下「配食サービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 配食サービスの対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有する介護保険第1号被保険者であって、法第19条第1項の認定を受けていない者
(2) 本町に住所を有する介護保険第1号被保険者であって、法第19条第2項の認定を受けている者又は事業対象者であって、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより栄養改善と見守りが必要とされる者
(3) 一人暮らし又は高齢者のみの世帯であって、町内に支援者がなく、心身の障害、疾病等の理由により食材の確保及び調理が困難であって、栄養改善の観点から配食サービスが必要と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に配食サービスの必要があると認める者
(事業の内容)
第4条 配食サービスは、次に掲げるものとする。
(1) 1日につき1食の栄養バランスの取れた昼食又は夕食を居宅に配達する。
(2) 食事を配達した際、利用者の安否確認をし、異常が認められる場合に関係機関への連絡等必要な措置を講ずる。
(実施の方法)
第5条 配食サービスの実施主体は、小山町とする。ただし、介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメントの作成については、小山町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に委託するものとし、配食サービスの実施は、町長の認める社会福祉法人、民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用回数)
第6条 利用できる回数は、原則として週に5回以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用開始の調整)
第7条 支援センターは、第3条に規定する対象者の介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの写しを町長へ提出し、開始日を調整のうえ、配食サービスを開始する旨を事業者へ通知するものとする。
(利用の見直し及び変更)
第8条 支援センターは、利用者の状況の悪化や利用者から相談があったときは、利用について見直しを行い、必要に応じて利用回数等を変更するものとする。
2 支援センターは、前項の変更を行った場合には、町長及び事業者へ通知するものとする。
(利用の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、配食サービスの利用を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなった場合
(2) 死亡、転出、医療機関へ入院又は福祉施設に入所した場合
(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が利用することが適当でないと認めた場合
2 町長は、前項の規定により利用を取り消したときは、支援センターへ通知するものとする。
3 支援センターは、前項に規定する通知を受けたときは、速やかに事業者へ通知するものとする。
(サービスを実施しない日)
第10条 配食サービスは、次に掲げる日においては、実施しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 災害及び気象状況等により配達が不可能と認められる日
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
(費用の負担等)
第11条 利用者は、1食につき、配食サービスに伴う原材料費の実費及び調理に係る費用相当額(以下「費用額」という。)に2分の1を乗じて得た額又は350円のいずれか少ない額を費用額から減じて得た額(以下「負担額」という。)を負担しなければならない。
2 負担額は、利用者が直接事業者に支払うものとする。
2 前項の場合において、事業者は、費用額から負担額を減じた額を町長へ請求するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日から30日以内に事業者へ支払うものとする。
(明細書の提供)
第13条 町長は、前条第1項の明細書の提出があったときは、支援センターに写しを提供するものとする。
2 支援センターは明細書の写しを点検し、利用者の介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメントに活用するものとする。
(秘密保持)
第14条 配食サービスに従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、配食サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。