○小山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月14日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。
(1) 当該事業者が法人でないとき。
(2) 当該事業者が小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(3) 当該事業者を指定することにより、小山町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると町長が認めるとき。
(指定の更新等)
第6条 法第115条の45の6第1項に規定する申請は、小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて行うものとする。
(指定の有効期間)
第7条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等の申請者、主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けたものとみなされた者の平成30年4月1日以降の最初の更新に係る第7条に定める期間については、当該者が当該指定を受けたものとみなされた日の前日において、介護予防訪問介護、介護予防通所介護又は介護予防支援事業を行う者として指定を受けた日(指定の更新を受けた場合にあっては、指定の更新の日)から起算する。