○小山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月14日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 第1条の第1号事業を行う事業所の指定等の申請又は届出は、告示に定めるもののほか別表に規定する書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をするときは小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)通知書(様式第6号)により、指定をしないときは小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)不許可通知書(様式第7号)により、当該申請者へ通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、前項に規定する指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定を行わないことができる。

(1) 当該事業者が法人でないとき。

(2) 当該事業者が小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。

(3) 当該事業者を指定することにより、小山町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると町長が認めるとき。

(指定の有効期間)

第5条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をした場合は、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、静岡県、静岡県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者、主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 第3条第1項に規定する指定の申請に係る手続は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けたものとみなされた者の平成30年4月1日以降の最初の更新に係る第7条に定める期間については、当該者が当該指定を受けたものとみなされた日の前日において、介護予防訪問介護、介護予防通所介護又は介護予防支援事業を行う者として指定を受けた日(指定の更新を受けた場合にあっては、指定の更新の日)から起算する。

(令和6年3月1日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前に行われ、同日以後に町長に受理された申請等については、改正後の小山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定により行われた申請等とみなす。

別表(第3条関係)

添付書類名

様式番号

告示付表第3号(1)

告示付表第3号(2)

新規指定申請

(※1)

更新申請

(※2)

新規指定申請

(※1)

更新申請

(※2)

登記事項証明書又は条例等


添付

添付

添付

添付

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

第1号の1

添付

添付



従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

第1号の2



添付

添付

サービス提供責任者の経歴

※3 介護予防訪問介護相当サービス


添付

添付



平面図

第2号

添付

添付

添付

添付

設備等一覧表

第3号



添付

添付

運営規程


添付

添付

添付

添付

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

第4号

添付

添付

添付

添付

誓約書

第5号

添付

添付

添付

添付

※1 新規指定申請の際は、全ての添付書類を提出

※2 更新申請の際は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能

※3 「サービス提供責任者の経歴」は、次の書類に代えることが可能です(通知「指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係る提出書類の取扱いについて」(平成20年7月29日老振発第0729002号))。

(1) 介護福祉士の場合、「介護福祉士登録証」

(2) 介護職員基礎研修課程修了者及び訪問介護に関する1級課程修了者の場合、「当該研修を修了した旨の証明書の写し」

(3) 訪問介護に関する2級課程修了者の場合、「当該研修を修了した旨の証明書の写し」及び「3年以上介護等の業務に従事したことが分かる書類」

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小山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月14日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)