○小山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月14日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をするときは小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により、指定をしないときは小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定(更新)不許可通知書(様式第3号)により、当該申請者へ通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、前項に規定する指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定を行わないことができる。

(1) 当該事業者が法人でないとき。

(2) 当該事業者が小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。

(3) 当該事業者を指定することにより、小山町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると町長が認めるとき。

(変更等の届出)

第5条 指定事業者は、指定を受けた内容に変更があった場合は小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定内容変更届(様式第4号)により、指定に係る事業の廃止、休止又は再開をしようとする場合は小山町介護予防・日常生活支援総合事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により、それぞれ届け出なければならない。

(指定の更新等)

第6条 法第115条の45の6第1項に規定する申請は、小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、指定の更新の適否を審査し、指定を更新するときは第3条第2項に規定する指定通知書により、指定を更新しないときは同項に規定する指定不許可通知書により、当該申請者へ通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、前項の指定通知書を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の有効期間)

第7条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第3条第5条又は第6条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をした場合は、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、静岡県、静岡県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者、主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 第3条第1項に規定する指定の申請に係る手続は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けたものとみなされた者の平成30年4月1日以降の最初の更新に係る第7条に定める期間については、当該者が当該指定を受けたものとみなされた日の前日において、介護予防訪問介護、介護予防通所介護又は介護予防支援事業を行う者として指定を受けた日(指定の更新を受けた場合にあっては、指定の更新の日)から起算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月14日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)