○小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月14日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める基準により算定した費用の額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号事業支給費割合」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額)

第3条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額は、別表第1に定める単位数に次条に規定するサービス区分の一単位の単価を乗じて算定するものとする。

(第1号介護予防支援事業に要する費用の額)

第4条 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第1号の表に掲げる割合を乗じて算定するものとする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費割合)

第5条 第1号事業支給費割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

訪問型サービス(第1号訪問事業)及び通所型サービス(第1号通所事業)支給費単位表

1 訪問型サービスA事業費(1回につき)

(1) 訪問型サービスA事業費 234単位

注1 利用者に対して、指定事業所の訪問介護員等が別に定める要綱に規定する訪問型サービスAを行った場合に算定する。

注2 実施時間は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画に設定された生活機能向上に係る目標を踏まえ、45分を基準として必要な程度の量を必要に応じて個別計画に位置付けること。

(2) 訪問型サービスA事業費(同一建物) 210単位

注1 訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービスA事業所と同一建物に居住する利用者又は訪問型サービスA事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者にサービスを提供する場合に算定する。

2 通所型サービスA事業費(1回につき)

(1) 通所型サービスA事業費(所要時間4時間以上) 1日 330単位

(2) 通所型サービスA事業費(所要時間2時間以上4時間未満) 半日 230単位

注 別に定める要綱に適合している通所型サービスA事業所において、利用者に対して、別に定める要綱に規定する通所型サービスAを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 通所型サービスA事業費・1日 ミニデイサービス、運動、レクレーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上のための通所サービスを行った場合、1日につき所定単位を算定する。

イ 通所型サービスA事業費・短時間 ミニデイサービス、運動、レクレーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上のための通所サービスを行った場合、短時間につき所定単位を算定する。

3 通所型サービスA事業費(同一建物 1回につき)

(1) 通所型サービスA事業費(所要時間4時間以上) 1日 255単位

(2) 通所型サービスA事業費(所要時間2時間以上4時間未満) 半日 178単位

注1 通所型サービスA事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該サービスA事業所に通う者に対し、通所型サービスAを行った場合に算定する。

注2 別に定める要綱に適合している通所型サービスA事業所において、利用者に対して、別に定める要綱に規定する通所型サービスAを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 通所型サービスA事業費 1日 ミニデイサービス、運動、レクレーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上のための通所サービスを行った場合、1日につき所定単位を算定する。

イ 通所型サービスA事業費 半日 ミニデイサービス、運動、レクレーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上のための通所サービスを行った場合、短時間につき所定単位を算定する。

別表第2(第4条関係)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)支給費単位表

1 ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)

(1) ケアマネジメントA費(1月につき) 430単位

注 ケアマネジメントA費は、利用者に対してケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において別に定める要綱の規定に基づき、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

注 ケアマネジメントA事業所において、新規にケアマネジメントA計画を作成する利用者に対しケアマネジメントA支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

(3) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定居宅介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

2 ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)

ケアマネジメントC費(1回につき) 430単位

注 ケアマネジメントC費は、利用者に対してケアマネジメントC支援を行い、かつ、月の末日において別に定める要綱の規定に基づき、所定単位数を算定する。

小山町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成29年3月14日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)