○小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成29年3月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)の確認等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第3条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認(以下「特定教育・保育施設の確認」という。)の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 運営主体に関する書類

(2) 建物の配置図、平面図

(3) 運営に関する規程等

(4) 職員に関する書類

(5) 事業に係る資産の状況

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他必要と認める書類

2 町長は、特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設の確認の結果を特定教育・保育施設確認(変更)通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第4条 法第32条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(2) 職員の勤務の体制及び勤務形態が分かる書類

(3) その他必要と認める書類

2 町長は、特定教育・保育施設の確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設の確認の結果を特定教育・保育施設確認(変更)通知書により特定教育・保育の設置者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第5条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認事項変更届出書(様式第5号)に当該変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3 特定教育・保育施設の設置者は、利用定員の減少をしようとするときは、法第35条第2項の規定により、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受けたときは、特定教育・保育施設の設置者に特定教育・保育施設利用定員減少届受理書(様式第7号)を交付するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第6条 法第36条に規定する特定教育・保育施設の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、特定教育・保育施設の設置者に特定教育・保育施設確認辞退届受理書(様式第9号)を交付するものとする。

(特定教育・保育施設の勧告、命令等)

第7条 町長は、法第39条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を受けた特定教育・保育施設の設置者が小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小山町条例第17号。第13条において「条例」という。)その他の関係法令に規定する運営を行っていないときには、設置者に対して、期限を定めて必要な改善を勧告し、さらに設置者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、同条第4項の規定により、期限を定めて勧告に係る措置を命ずることができる。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

第8条 町長は、法第40条第1項の規定により、特定教育・保育施設に対して特定教育・保育施設の確認の取消し又は期限を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を命ずるときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第10号)により設置者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第9条 法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認(以下「特定地域型保育事業者の確認」という。)の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 運営主体に関する書類

(2) 建物の配置図、平面図

(3) 運営に関する規程等

(4) 職員に関する書類

(5) 事業に係る資産の状況

(6) 誓約書

(7) その他必要と認める書類

2 町長は、特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、確認の結果を特定地域型保育事業者確認(変更)通知書(様式第12号)により申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第10条 法第44条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(2) 職員の勤務の体制及び勤務形態が分かる書類

(3) その他必要と認める書類

2 町長は、特定地域型保育事業者の確認の変更を行ったときは、確認の結果を特定地域型保育事業者確認(変更)通知書により特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第11条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認事項変更届出書(様式第14号)に当該変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3 特定地域型保育事業者は、利用定員の減少をしようとするときは、法第47条第2項の規定により、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第15号)を町長に届出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受けたときは、特定地域型保育事業者に特定地域型保育事業者利用定員減少届受理書(様式第16号)を交付するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第12条 法第48条に規定する特定地域型保育事業者の確認の辞退をしようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第17号)により行うものとする。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、特定地域型保育事業者に特定地域型保育事業者確認辞退届受理書(様式第18号)を交付するものとする。

(特定地域型保育事業者の勧告、命令等)

第13条 町長は、法第51条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認を受けた特定地域型保育事業者が条例その他の関係法令に規定する運営を行っていないときには、特定地域型保育事業者に対して、期限を定めて必要な改善を勧告し、さらに特定地域型保育事業者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、同条第3項の規定により、期限を定めて勧告に係る措置を命ずることができる。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第14条 町長は、法第52条第1項の規定により、特定地域型保育事業者に対して特定地域型保育事業者の確認の取消し又は期限を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を命ずるときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第19号)により特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第15条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下この条において「特定教育・保育提供者」という。)は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号に該当するときは、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備等に係る届出書(様式第20号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、町長に届け出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前において、既に行われた手続、その他の行為は、この規定の相当規定により行われた手続、その他の行為とみなす。

(令和5年3月14日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成29年3月17日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月17日 規則第15号
令和5年3月14日 規則第18号