○小山フィルムファクトリーの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月15日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山フィルムファクトリーの設置及び管理に関する条例(平成29年小山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書の受付期間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、町長が、支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 申請受付期間 利用日の属する月の6か月前から利用日の5日前まで
(2) 申請受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで(週休日及び休日を除く。)
2 前項の規定による利用の許可は、申請書の受付順とする。ただし、映像制作及び起業支援の場として使用するため町長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用日)
第4条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、やむを得ない理由により許可を受けた利用日を超えて小山フィルムファクトリー(以下「ファクトリー」という。)を利用する必要があるときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納期限の特例)
第5条 町長は、条例第8条の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は町長が特に認めた者がファクトリーを利用するときは、別に使用料の納期限を定めることができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を付して町長に提出しなければならない。
(1) 町、町教育委員会又は当該施設の管理運営団体が利用する場合 100%
(2) 町が共催する場合 50%以上100%以下
(3) 小山町の広報PRや宣伝効果等が著しく上がる場合 80%以下
(4) 町長が特別の理由があると認める場合 80%以下
(利用の取消し等)
第7条 利用者が利用の取消し、変更又は還付の申請をしようとするときは、あらかじめ小山フィルムファクトリー利用取消し・変更・還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第10条第2号の規則で定める期限は、利用日の5日前までとする。
4 町長は、条例第7条第1項の規定による許可の取消し等を行うときは、あらかじめ文書で行うものとする。
(特別の設備の利用者負担等)
第9条 利用者が、条例第15条ただし書の承認を受け、ファクトリーに設備を設置し、若しくは変更し、又は原状回復に要した費用及びこれに伴う電力、ガス、水道料金等は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けていない部屋、施設又は備品等を利用しないこと。
(2) 承認を受けないで部屋、施設及び備品等を毀損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) 利用後は、直ちに利用場所を整理整頓し、町長又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)の点検を受けること。
(6) 利用の際、許可書を提示すること。
(立入り)
第11条 施設管理者は、ファクトリーの管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。
(破損、滅失の届)
第12条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、ファクトリーの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。