○小山町教育委員会退職者の再就職に関する取扱要綱
平成28年8月1日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育機関(以下これらを「教育機関等」という。)を退職し、再就職する職員の取扱いについて必要な事項を定めることにより、教育委員会に関する事業の公正性及び透明性を確保することを目的とする。
(1) 再就職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。
(2) 営業活動 宣伝、情報収集、契約交渉、その他再就職先の営業を目的とする行為であって、教育機関等の職員に接触(直接、対面して行われるもののほか、電話、電子メール等による場合を含む。)するものをいう。
(営業活動の規制)
第3条 再就職者のうち、営利企業に再就職した者は、法第38条の2に規定する再就職者による依頼等の規制によるほか、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)に関して、営業活動を行ってはならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、退職者の再就職に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。