○小山町防災ベッド購入事業費補助金交付要綱
平成28年9月29日
告示第94号
(趣旨)
第1条 町長は、地震による住宅の倒壊から町民の生命を守るため、木造住宅に居住する者で防災ベッドを購入するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
ア 町内において昭和56年5月31日以前に建築されたもの
イ 耐震診断により算定された耐震評点が1.0未満のもの
(2) 防災ベッド 地震による住宅の倒壊から生命を守るために開発されたベッドで、平成14年度に静岡県が開発したものをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、耐震診断の後に、耐震補強工事を行っていない木造住宅の1階部分に防災ベッドを設置するための購入事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、補助事業を実施する住宅の所有者又は使用者であること。
(2) 国、県又は町の他の制度による同種の補助金の交付を受けていない者であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防災ベッドの購入費(組立て、輸送及び附属品に係る費用を含む。)とする。
(補助の制限)
第6条 補助の対象となる防災ベッドは、防災ベッド使用者1人につき1台とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、第5条に掲げる補助対象経費の5分の4以内の額で、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、防災ベッド1台につき20万円を限度額とする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、小山町防災ベッド購入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を実施する住宅が、昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅であることを確認できる書類
(2) 耐震診断結果報告書の写し
(3) 防災ベッドの購入に要する経費の見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業を実施する住宅の所有者又は管理者以外の者が申請する場合は、住宅の所有者又は管理者から防災ベッドの設置についての承諾を得なければならない。
(交付の条件)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更する場合
イ 補助事業に要する額の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止しようとする場合
(2) 補助事業が申請を行った日の属する年度の2月末日までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けてはならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、小山町防災ベッド購入事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 購入したことが確認できる写真(防災ベッドを設置する前後の写真)
(2) 購入に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が不当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。