○小山町子育て支援事業補助金交付要綱

平成28年9月23日

告示第91号

(趣旨)

第1条 町長は、子育て家庭を支援するため、地域子ども・子育て支援事業等を行う保育所等が、保育事業の充実、改善等を図るために行う事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において、補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 障がい児保育事業 保育に欠ける障がい児等の保育を促進しその健全な発達を助長するため、次に掲げる障がい児等の処遇の向上のために保育士等を増員するもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童又は静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている児童

 その他と同程度の障がいを有すると認められる児童

(2) 多様な保育推進事業 多様な保育推進事業費補助金交付要綱(平成11年11月17日付け子支援第383―2号静岡県健康福祉部長通知)別表に定める乳幼児保育事業

(3) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める延長保育事業

(4) 一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)に定める一時預かり事業

(5) 地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める地域子育て支援拠点事業

(6) 病後児保育事業 病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める病児保育事業病後児対応型

(補助対象施設)

第3条 この要綱における補助の対象施設(以下補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい児保育事業 静岡県知事の認可を得て設置され、特別な支援を必要とする児童に対し適切な処遇を確保できる施設であり、あらかじめ町長が指定した施設

(2) 多様な保育推進事業 静岡県内にあり、町長が指定した施設

(3) 延長保育事業 町内にある民間保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所又は家庭的保育事業所で、町長が指定した施設

(4) 一時預かり事業 町内にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に規定する保育所で、町長が指定した施設

(5) 地域子育て支援拠点事業 町内にあり、子育て親子が集う場所として適切な設備を備えた施設であり、あらかじめ町長が指定した施設

(6) 病後児保育事業 病後児保育を必要とする児童に対し適切な処遇を確保できる設備条件が整備されている施設であり、あらかじめ町長が指定した施設

(対象児童)

第4条 この要綱における補助の対象となる児童は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい児保育事業 第2条第1号の要件に該当し集団保育が可能で日常通所ができ、町内に住所を有する就学前の児童であること。

(2) 多様な保育推進事業 保護者が就労、傷病等のやむを得ない事情により家庭での保育が困難な児童であり、町内に住所を有していること。

(3) 延長保育事業 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により市町村の認定を受けている児童であること。

(4) 一時預かり事業 保育所、幼稚園、認定こども園等に在籍していなく、保護者の社会的理由により一時的に家庭での保育が困難となった就学前の児童であること。

(5) 地域子育て支援拠点事業 概ね3歳未満の児童であること。

(6) 病後児保育事業 病気の回復期であり、集団保育が困難で、保護者が就労、傷病等のやむを得ない事情により家庭での保育が困難な児童であって、町内に住所を有し、又は他市区町村からの委託により町内の保育所で保育を受けている児童であること。

(費用負担等)

第5条 延長保育事業又は一時預かり事業を実施する補助対象施設は、当該事業に要する費用の一部を保護者から徴収できるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯については、この限りでない。

2 病後児保育事業を実施する補助対象施設は、当該事業に要する費用の一部を保護者から徴収できるものとする。ただし、利用者のうち、次のいずれかに該当する世帯に属するものの利用者負担は、無料とする。

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯

(3) 多様な保育推進事業費補助金交付要綱で定めるひとり親家庭である世帯

3 補助対象施設における昼食代、おやつ代、利用児童が緊急に診察を受けた場合の医療費、薬剤費、利用児童に使用する消耗品費等は、前2項に規定する利用者負担のほかに、利用者が別に負担するものとする。

(実施報告)

第6条 補助対象施設の長(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の実施状況について、次の各号に掲げる事業区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより町長に報告しなければならない。

(1) 延長保育事業 当月分を翌月10日までに延長保育事業利用実績報告書(様式第1号)及び延長保育事業利用者別利用実績報告書(様式第2号)により報告すること。

(2) 一時預かり事業 当月分を翌月10日までに一時預かり事業利用実績報告書(様式第3号)及び一時預かり事業利用者別利用実績報告書(様式第4号)により報告すること。

(3) 地域子育て支援拠点事業 上半期分を10月10日までに、下半期分を3月末日までに地域子育て支援拠点事業活動実績報告書(様式第5号)により報告すること。

(4) 病後児保育事業 当月分を翌月10日までに保育記録表の写しを添付した小山町病後児保育事業実施報告書(月報)(様式第6号)により報告すること。

(補助金の額)

第7条 第2条の事業に対する補助金の額は、別表に掲げる事業区分に応じ、当該事業に係る基準額又は対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額とする。

(関係書類の整備)

第8条 補助事業者は、対象活動の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第9条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助対象事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助金の交付申請等)

第10条 補助金の交付の申請、決定、交付等については、規則の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(小山町民間保育所補助金交付要綱の廃止)

2 小山町民間保育所補助金交付要綱(平成23年小山町告示第84号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

事業区分

基準額

対象経費

障がい児保育事業

(1) 1人月額74,140円×各月の初日において入所している町内に住所を有する特別児童扶養手当支給対象児童数

(2) 1人月額37,000円×各月の初日において入所している町内に住所を有する障がい児数(特別児童扶養手当支給対象児童数を除く。)

入所している障がい児等の保育に要する経費のうち人件費

多様な保育推進事業

多様な保育推進事業費補助金交付要綱別表乳幼児保育事業の項に定める基準額

多様な保育推進事業費補助金交付要綱別表乳幼児保育事業の項に定める経費

延長保育事業

子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるため国が当該年度に交付する交付金に関する要綱(以下「子育て支援交付金要綱」という。)別紙延長保育事業の項に定める基準額

子育て支援交付金要綱別紙延長保育事業の項に定める経費

一時預かり事業

子育て支援交付金要綱別紙一時預かり事業の項に定める基準額

子育て支援交付金要綱別紙一時預かり事業の項に定める費用

地域子育て支援拠点事業

子育て支援交付金要綱別紙地域子育て支援拠点事業の項に定める基準額

子育て支援交付金要綱別紙地域子育て支援拠点事業の項に定める費用

病後児保育事業

子育て支援交付金要綱別紙病児保育事業の項中病後児対応型に関する基準額

子育て支援交付金要綱別紙病児保育事業の項に定める経費

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小山町子育て支援事業補助金交付要綱

平成28年9月23日 告示第91号

(平成28年9月23日施行)