○小山町地域おこし協力隊・集落支援員実施要綱

平成28年6月2日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、都市部や町内の人材を積極的に活用し、地域力の維持、向上に資する活動の実践を通じて、町内への定住、定着を図りながら、町内の活性化を図ることを目的に実施する小山町地域おこし協力隊・集落支援員(以下「協力隊・支援員」という。)について必要な事項を定める。

(協力隊・支援員の要件)

第2条 協力隊・支援員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地域力の維持、向上に資する活動及び集落の維持、活性化に資する活動に意欲があり、主体的に活動に取り組む意思のある者

(2) 活動する地域に積極的に関わり、地域住民との良好な関係を構築するよう努力する意思がある者

(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者

(協力隊・支援員の種類)

第3条 協力隊・支援員の種類は、地域おこし協力隊型又は集落支援員型とする。

2 地域おこし協力隊型又は集落支援員型への位置付けは、第5条の規定に基づき選考した協力隊・支援員にしようとする者の能力や状況に応じ、選考時に決定する。

3 地域おこし協力隊型は、町内の地域力の維持、強化に資する活動を行うことを主な役割とする。

4 集落支援員型は、町内の集落の維持、活性化に資する活動を行うことを主な役割とする。

(協力隊・支援員の活動)

第4条 協力隊・支援員は、地域の活性化と地域力の維持・強化を促進するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 移住・定住促進に係る活動

(2) 地域おこし、地域行事に係る活動

(3) 地域資源(観光・特産品など)の発掘、開発、振興に係る活動

(4) 自然資源の保全、保護、利活用に係る活動

(5) 産業(農林水産業・観光業など)の活性化に係る活動

(6) 地域の活性化につながる起業、創業に係る活動

(7) 地域の生活環境維持、改善に係る活動

(8) 地域の魅力の情報発信に係る活動

(9) その他町長が必要と認めた活動

2 町長は、協力隊・支援員を補助し、その活動を支援するため、担当課を置く。

3 活動内容については、協力隊・支援員と担当課が協議のうえ実施する。

4 協力隊・支援員は、担当課と協議のうえ月単位の活動計画書(様式第1号)を作成し、活動を行う月の前月末日までに町長に提出する。ただし、協力隊・支援員が委嘱を受けた月の活動計画書については、別に町長が指定した日までに提出するものとする。

5 協力隊・支援員は、活動報告書(様式第2号)を作成し、活動の翌月5日までに担当課の確認を得て町長へ提出する。ただし、3月においては当該月の31日付けで提出するものとする。

(協力隊・支援員の募集、選考)

第5条 町長は、次に掲げる者を募集し、協力隊・支援員としてふさわしい者を公正な方法で選考する。

(1) 第1条に規定する協力隊・支援員事業の趣旨を理解し、その目的に沿った行動ができる者

(2) 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)又は過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号)のいずれかの対象となる者

(3) 第2条各号の要件を全て満たす者

(4) 前条第1項に掲げる活動を行う資質が高い者

(5) その他、活動を実施するに当たり、特に秀でた能力があると認められる者

2 募集に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

3 協力隊・支援員の選考は、書類審査、面接等により行うものとし、その他選考に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(協力隊・支援員の委嘱)

第6条 町長は、前条の選考に基づき協力隊・支援員を委嘱する。

2 協力隊・支援員の委嘱期間は協力隊・支援員の種類によりそれぞれ次のとおりとする。ただし、初年度については当該年度末までとする。

(1) 地域おこし協力隊型 1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

(2) 集落支援員型 1年以内とし、必要に応じて延長することができるものとする。

3 集落支援員型の協力隊・支援員は、再任されることができる。

4 委嘱を延長する場合には、委嘱期間終了日までに協力隊・支援員が町長にその旨を申し出て、協議することとする。

5 町長は、協力隊・支援員を委嘱しようとするときは、当該協力隊・支援員から健康診断書を提出させる。この際、健康上に問題があり、活動に支障があると判断した場合は、委嘱を取りやめることができる。

6 委嘱を受けた時点において町外に住所を有する協力隊・支援員は、速やかに生活の拠点を町内に移し、住民票の異動を行わなければならない。

7 委嘱を受けた協力隊・支援員は、前項による異動後、速やかに住民票の写しを町長に提出しなければならない。

(協力隊・支援員の責務)

第7条 協力隊・支援員は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間外であっても町内外の行事、風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は協力隊・支援員の活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。

(秘密の保持)

第8条 協力隊・支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間が終了した後も、同様とする。

(協力隊・支援員の報償費、経費)

第9条 協力隊・支援員の報償費は、小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)に準じ、募集時の定めに応じ、予算の範囲内において支払うものとする。

2 協力隊・支援員の活動時間は、1日7時間45分を基本とするが、募集時の定めに応じて定めるものとする。

3 報償費の計算に必要な活動時間及び活動日数については、第4条第5項に規定する活動報告書により確認する。

4 協力隊・支援員の活動に必要な経費は、予算の範囲内で支払うものとする。この場合において必要な経費については、事前に担当課に確認し、了承を得ることとし、支払いは担当課が行うものとする。

(協力隊・支援員の解嘱)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは協力隊・支援員の義務に違反し、又は活動を怠ったことが認められる場合

(2) 傷病、事故等により、活動の継続ができなくなった場合

(3) 第2条に規定する協力隊・支援員の要件を満たしていないと認められる場合

(4) 協力隊・支援員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 活動に必要な適格性を欠くと判断した場合

(6) 協力隊・支援員本人から解嘱の申し出があり、やむを得ないと認められる場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町地域おこし協力隊・集落支援員実施要綱

平成28年6月2日 告示第70号

(令和4年3月30日施行)