○小山町機構集積協力金交付要綱
平成28年4月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町長は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に基づき、機構を通じて農地を貸し付けた地域及び個人に対し、予算の範囲内において実施要綱別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、農地集積集約化対策事業補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)、静岡県担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月14日付け農担第81号静岡県農業水産部長通知)及び小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象農地)
第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地及び実施要綱別記2の規定に該当する農地とする。
(協力金の区分及び交付金額等)
第3条 協力金の区分及び交付金額等は、次表に掲げるとおりとする。
区分 | 交付対象 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記2第4の1の規定に該当する地域 | 地域の農地面積に占める各年度の12月末時点における機構への貸付面積に応じて次に掲げる金額を交付 1 平成27年度まで:2万円/10a~3万6千円/10a 2 平成28年度及び29年度:1万5千円/10a~2万7千円/10a 3 平成30年度:1万円/10a~1万8千円/10a |
経営転換協力金 | 実施要綱別記2第5の1の規定に該当する者 | 1 交付対象農地0.5ha以下:30万円/戸 2 交付対象農地0.5ha超2.0ha以下:50万円/戸 3 交付対象農地2.0ha超:70万円/戸 |
耕作者集積協力金 | 実施要綱別記2第6の1の規定に該当する者 | 1 平成27年度まで:交付対象農地×2万円/10a 2 平成28年度及び29年度:交付対象農地×1万円/10a 3 平成30年度:交付対象農地×5千円/10a |
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(協力金の返還)
第7条 町長は、実施要綱に定める返還事由に相当する事実が確認された場合、協力金の交付を受けた者(以下「協力金受給者」という。)に協力金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、協力金受給者から協力金の返還があったときは、速やかに返還された協力金を静岡県に対して返還するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。